TFSコンサルティンググループ/TFS国際税理士法人 理事長 山崎 泰

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中小企業・小規模事業者の所有する償却資産・事業用家屋に係る固定資産税・都市計画税の軽減措置

21.01.18 | 税務・会計

新型コロナウイルス感染症の影響で
事業収入が減少している
中小企業者・小規模事業者に対して
固定資産税・都市計画税の減免が行われます。

<減免対象>
※いずれも市町村税(東京都23区においては都税)

事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税(通常、取得額または評価額の1.4%)
事業用家屋に対する都市計画税(通常、評価額の0.3%)



【注意点】
★会計帳簿や決算申告書の写しなど、軽減措置の対象となることについて、
「認定経営革新等支援機関等」の確認を受ける必要があります。

「認定経営革新等支援機関」として、TFS国際税理士法人も全面的にサポートいたします。

★報酬に関しましては、以下の通りでございます。


軽減申請期限は、2021年2月1日(月)
  ↑↑ お忘れなきように、どうぞ早めにご相談くださいませ!

◆申請方法などは、中小企業庁ホームページをご確認ください。
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html

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