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育児や介護で退職した社員の再雇用を行うと最大48万円を助成!

19.01.10 |

近年、人材不足の問題解決の一つとして、育児や介護で辞めた従業員がひと段落ついた後、再び職場に復帰してキャリアを活かせるよう、再雇用制度を整備する会社が増えてきました。
しかし、職場との条件面でのミスマッチにより、再雇用がうまくいかないケースもまだまだ多いようです。
今回は、育児・介護で退職した従業員を再雇用したときの助成金をご紹介します。

両立支援等助成金(再雇用者評価処遇コース) 

妊娠、出産、育児または介護を理由として退職した労働者を対象に、その経験、能力が適切に評価され働くことができる再雇用制度を導入、なおかつその対象者を継続雇用した際に受けられる助成金です。 

【対象となる事業主】 
次のすべての要件に該当する事業主が対象となります。 

(1)次のいずれにも該当する再雇用制度を新たに労働協約または就業規則に規定すること 
 ア.制度の対象となる退職理由として、妊娠、出産、育児及び介護のいずれも明記していること 
 イ.退職者が再び雇用されることを希望する旨の申出を登録し、事業主が記録すること 
 ウ.制度の対象となる年齢について、定年を下回る制度を設けていないこと 
 エ.退職後の期間が一定期間内の者のみを対象とする場合、3年以上であること 
 オ.退職前の勤務実績などを評価し、処遇の決定に反映させることを明記すること 
 カ.退職から再雇用までに、就業経験、能力開発の実績がある場合、当該実績を評価し、処遇の決定に反映させることを明記すること 
 キ.対象者の中長期的な配置、昇進、昇給などの処遇は、退職前の実績および退職から再雇用までの就業経験等の実績を踏まえた取り扱いを検討すること 
(2)再雇用制度の施行後、対象者を採用し、期間の定めのない雇用契約により継続して6カ月以上雇用していること 
(3)育児・介護休業法に定められている水準を満たしていること 
(4)『雇用保険被保険者を事業主都合で解雇していない』などの不支給条件にあてはまらないこと 

【対象労働者】 
次のすべての要件に該当する労働者が対象となります。 

(1)当該事業所を妊娠、出産、育児または介護のいずれかを理由として退職した者であり、再雇用制度により採用されたこと 
(2)退職時または退職後に、退職理由と再雇用の希望を申し出ていたことが書面で確認できること 
(3)当該事業所を退職した日の前日において、当該事業主などの雇用保険被保険者として継続して雇用されていた期間が1年以上であること 
(4)再雇用に関わる採用日において、当該退職の日の翌日から起算して1年以上が経過していること 
(5)再雇用制度に基づき評価、処遇がされていることが、支給申請書において確認できること 
(6)再雇用の採用日から1年以内に期間の定めのない雇用契約を締結し、雇用保険被保険者として1回目の支給申請で6カ月以上(2回目の支給申請で1年以上)継続して雇用されていること 

【支給額】 
対象労働者と期間の定めのない雇用契約締結後、6カ月、1年それぞれ継続雇用した場合に以下の金額が支給されます。
また、雇用対象者1人当たりに所定以上の利益が上がっているとみなされた、いわゆる『生産性要件』を満たした場合は<>内の額が支給されます。 

・再雇用対象者1人目 
継続雇用6カ月後(1回目)…19万円<24万円>(大企業14.25万円<18万円>) 
継続雇用1年後(2回目)…19万円<24万円>(大企業14.25万円<18万円>) 

・再雇用対象者2人目~5人目 
継続雇用6カ月後(1回目)…14.25万円<18万円>(大企業9.5万円<12万円>) 
継続雇用1年後(2回目)…14.25万円<18万円>(大企業9.5万円<12万円>) 

【申請期限】 
 継続雇用6カ月後(1回目)の申請:再雇用後6カ月経過する日の翌日から2カ月以内 
 継続雇用1年後(2回目)の申請:再雇用後1年経過する日の翌日から2カ月以内 


育児や介護が原因で退職した従業員が、その後働ける環境になった時にまた戻ってきてもらえれば、募集・教育などのコスト削減につながります。
その上、ほかの従業員にとっても、将来的な自身の処遇に安心感を持ちながら働いてもらうことができ、会社への帰属意識も高まります。 
どの会社でも、従業員が出産、育児、介護で退職を余儀なくされる可能性はあります。
人材の再活用と確保が行える制度として、ぜひ取り組まれてみてはいかがでしょうか。 


出典:厚生労働省ホームページ 
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000170047.pdf

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