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もし会社の登記が遅れてしまったら……?

19.11.05 |

会社の変更登記には、期限があることをご存知でしょうか?
期限を過ぎてしまうと、登記の申請を怠ったとして、制裁金が科せられることがあります。
その制裁金を『過料』といいます。
その金額は、いくらなのでしょうか?
また、登記が遅れてしまった場合、どのぐらい遅れてしまうと、過料が科せられるのでしょうか?
今回は、登記期間を過ぎた際の過料についてご説明します。

早めに手続きしておきたい登記事項の変更

会社の登記簿に記載されている項目に変更があった場合、その変更登記の手続きをする必要があり、法律上制限が設けられています。
これを登記期間といいます。
たとえば、新しく取締役が就任したときには、その取締役が株主総会で選任され、就任が承諾された日から2週間以内に取締役の変更登記をする必要があります。
この期間を過ぎて登記すると、後日、『過料』という制裁金が科せられてしまう場合があります。

なお、登記期間を1日でも過ぎると、過料が科されるかといえば、そうともいえません。
どのような基準で決められるかはわかっていませんが、裁判所の裁量に委ねられているようです。
そのため、期限を過ぎてしまっても過料の通知が来ないこともあります。

ただし、半年以上1年未満でも変更登記の手続きをしないと、過料が科せられる場合があります。
早い段階できちんと手続きをするに越したことはありません。


過料は100万円以下の範囲内で裁判所が決定

先述の通り、過料の金額を決める基準は明らかにされていませんが、裁判所が100万円以下の範囲内で決めることになります。
ですが、実際のところ100万円が過料として科せられるケースはまずないようです。
多くの場合、数万円から数十万円となります。

はっきりとした算出方法が明らかになっていないため、確定的なことはいえませんが、登記期間を過ぎれば過ぎるほど、過料は高くなる傾向にあるようです。
無駄な出費を抑えるためにも、期限を過ぎていることに気づいたら、速やかに手続きするようにしましょう。

なお、過料の通知は会社ではなく、代表者の住所へ届けられます
期限を過ぎて手続きをしても、すぐに通知が来るとは限らず、数カ月遅れて来ることも少なくありません。
来ないからといって、安心しないようにしましょう。
そして過料の納付は代表者が行わなければならず、また、個人として納めるので、会社の経費にすることはできません。
この点についてもご注意ください。


これも要申請? 忘れがちな変更事項

変更登記の申請を忘れないようにするために、会社の代表者や役員の方などは、定期的に登記簿を確認するようにしましょう。
変更登記しなくてはならないのに忘れがちな事項としては、たとえば次のようなものがあります。

・代表者の住所変更
・役員の任期満了
・役員の再任(役員の任期満了で同じ人を役員に選ぶことも役員の『変更』にあたり、役員変更登記をする必要があります)
・役員の死亡
・結婚による苗字の変更

思い当たったら早期の対応が必要です。
法務局のホームページなども参照しながら、具体的な手続きを始めましょう。


※本記事の記載内容は、2019年11月現在の法令・情報等に基づいています。

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