村川博之会計事務所

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節税対策のための養子縁組

17.01.31 | 事務所からお知らせ

本日1月31日に最高裁で注目の判決がありました。
それは「節税対策のための養子縁組は有効」というものです。

相続税の計算において基礎控除額の中に「法定相続人の人数×600万円」
(※判決の事例では改正前のため1,000万円)というものがあります。
つまり養子縁組をすると法定相続人が増え、結果として税金が減るというもの。
これまでしばしば行われてきた対策であることから
無効になると大きな影響が出るのではと思われていましたが、
今回の最高裁判決でこれまで通り有効ということになりました。
ただし、過度な節税対策はオススメできませんので申告の際は税理士に相談を!

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