宮田総合法務事務所

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横浜信金、家族信託取り扱い開始!

17.03.01 | 暮らし・人生にお役に立つ情報

2017年2月22日の日本経済新聞の記事によると、この度、横浜信用金庫でも『家族信託』の取り扱いを始めた、とのこと。

詳細は・・・。


高齢者に判断能力があるうちに、不動産など資産の管理・処分を信頼できる家族に任せる財産管理の仕組みとして、近年急激に注目を集めている『家族信託』。

『家族信託』の取り扱いは、神奈川県内の信用金庫では横浜信用金庫が初のようだ。


横浜信金としては、既存の親世代との取引から新たに子世代との接点を増やすことを目指すと共に、 不動産オーナーに対するサービスを強化して高齢者富裕層の需要を掘り起こしたい考えなのだろう。


具体的には、相続税対策でアパートを建てる高齢者が多いことから、『家族信託』を活用することで認知症による相続税対策の計画が頓挫すること防ぎ、アパートローンの契約に結びつけたい考えだ。
他の金融機関でアパートローンを契約している場合には、家族信託に対して理解を示して借換えを提案することになる。

家族信託を活用することで、不動産の登記名義人が「受託者」という肩書付で子などの家族の名前が記載されるため、親本人が病気や認知症等で契約行為ができなくなっても、 大規模修繕や建替え、売却などがスムーズにできるようになるという大きなメリットがある。

資産の管理を任せられる家族がいない場合は、信託会社などによる対応もできるように今春以降、信託会社など3社と代理店契約を結ぶ方針とのこと。



今後も『家族信託』に対応できる金融機関が増えると共に、その金融機関への新規融資案件の集中、対応できない金融機関からは預金の撤収やアパートローンの借換え等がおき、2極化が進むことも予想される。

『家族信託』に対する今後の金融機関の対応が注目される。





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