村川博之会計事務所

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社会保険料に要注意!

17.04.10 | 事務所からお知らせ

毎年4月支給分の給与から社会保険料率が改定されることがあります。
4月支給分ということは多くの会社では3月分の給与ということになると思います。

平成29年も社会保険料、詳しく言うと健康保険料が改定されました。
その他に雇用保険料の料率も変わっていますので
給与計算を担当している方は要注意です!
来月には従業員の皆さんには関係ありませんが
子ども・子育て拠出金も料率が上がるため
ちょっとずつですが会社の負担が増加しています。

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