矢ノ目税理士事務所

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セルフメディケーション税制【スイッチOTC】がスタート

17.04.20 | トピックス

平成29年1月から新しい所得控除の制度としてセルフメディケーション税制がスタートしました。

平成29年1月1日から、セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)が始まりました。

セルフメディケーション税制は、健康診断を受けているなど一定の取組をしている方が、薬局などでスイッチOTC医薬品(※)を購入した際に所得控除を受けられるようにしたものです。

(※)スイッチOTC医薬品とは、薬局・薬店・ドラッグストアなどで販売されている医薬品です。
   病院などで処方される医薬品は対象になりませんので、ご注意下さい。


医療費控除の特例として創設された制度で、年間のOTC医薬品の購入額が1万2千円を超えるときは、その超える部分の金額(その金額が8万8千円を超える場合には、8万8千円)について、その年分の総所得金額等から控除されます。
(適用を受けるためには、医療費控除と同様に確定申告が必要です。)



・対象となるOTC医薬品

風邪薬や胃薬など薬局で売っている一般的な薬のほとんどが対象になります。
目薬やシップも対象になっています。

厚生労働省HP
 ↓  ↓  ↓
セルフメディケーション税制対象医薬品 品目一覧(全体版)



・一定の取組


セルフメディケーション税制により所得控除を受けるためには、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として、

①健康診断を受けている

②予防接種を受けている

このどちらかの取組をしている必要があります。


①は、がん検診・特定健診・会社の定期健診・人間ドッグなどで、領収書又は結果通知書の提出要
 (一部対象とならない健康診断があります。)

②は、インフルエンザの予防接種で、領収書の提出要



・平成29年からは、薬局で医薬品を購入したらレシートを保管!!



今まで年間の医療費が10万円を超えず、医療費控除の対象にならなかった人でも、スイッチOTCの購入額が1万2000円を超えた場合、所得税の控除が受けられるようになりますので、薬局で医薬品を購入したらレシートを保管しておきましょう。

対象となる医薬品を購入した場合は、レシートに★のマークなどが付くようになりましたので、
年末に★マークが付いている金額を足して、1年分の金額を集計してみて下さい。








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