テントゥーワン税理士法人

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医薬品等の購入時に「セルフメディケーション税制」とは

17.04.20 | オリジナルメルマガ 税金編

おはようございます。
テントゥーワン税理士法人でございます。

平成29年1月1日に改正された、定期健康診断を受診されている方等が特定の医薬品等を購入した場合に適用が受けられる「セルフメディケーション税制」ご存知でしょうか?

人間ドックを受けてお薬を買った方の中で、一定の要件を満たしているとお得になるというお話です!

「セルフメディケーション税制」とは

以下の2要件(A・B)に該当した場合に適用されます。
【購入費限度額10万円(その場合の控除対象は88,000円)】


A■ 健康の保持増進及び疾病の予防への取組として「一定の取組」を行っている方

①保険者(健康保険組合、市町村国保等)が実施する健康診査【人間ドッグ、各種健(検)診等】
②市町村が健康増進事業として行う健康診査【生活保護受給者等を対象とする健康診査】
③予防接種【定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種】
④勤務先で実施する定期健康診断【事業主検診】
⑤特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導
⑥市町村が健康増進事業として実施するがん検診

B■ 特定一般用医薬品等購入費を支払った場合

【セルフメディケーション税制対象医薬品 品目一覧】
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000145909.pdf


※従前の医療費控除との併用はできませんので
  通常医療費控除が88,000円を超えている場合には、従前の医療費控除の方が有利となります。

※今までに医療費控除を受けられていなかった方は
  上記2要件に該当し、かつ12,000円以上の購入費を支払った場合に適用が可能です。

※適用を受ける場合には、(「定期健康診断」または勤務先名・保険者名の記載がある)
  定期健康診断結果等と特定一般用医薬品等購入費に係るレシートを保管し
  ご提供頂きますようよろしくお願い申し上げます。


【レシート表示例】
http://www.jfsmi.jp/lp/tax/business/receipt.html


意外なところで一定の目薬(アルガード・アルピタット・アイテクト等)・風邪薬(パブロン等)
胃腸薬(第一三共胃腸薬等)・頭痛薬(ロキソニン等)・消炎鎮痛シップ剤(パテックス等)・
禁煙補助剤(ニコレット・ニコチネルガム等)が対象となりますので
こだわりのない医薬品等は該当するものに切り替えて頂ければ
より多く医療費控除を受けて頂けます。(購入費限度額10万円まで)

生計を同じくするご親族様の購入費をご負担された場合も対象となりますので
併せてご周知の程よろしくお願い申し上げます。
(ご親族様の健康の保持増進及び疾病の予防への取組として「一定の取組」は不要です)

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