税理士法人 A to Y

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不動産担保のローンや融資の返済が終わったら抵当権の抹消登記を忘れずに

17.05.02 | 業種別【不動産業(登記)】

抵当権の抹消登記とは、購入した不動産を担保にして受けた住宅ローンや融資の返済が完了した際に、その不動産に設定された抵当権を抹消する登記のことをいいます。 

長い返済期間を経て、金融機関から借りたローンや融資の返済がすべて終わると、金融機関が抵当権の抹消登記に必要な書類一式を渡してくれます。しかし、金融機関が抹消登記までしてくれるわけではありません。抵当権の抹消登記は、自分自身で登記申請書を作成して法務局へ申請する必要があります。 

■費用対効果を考えると専門家に頼んだほうがいい 
ある程度時間に余裕のある方は、抵当権の抹消登記をご自身で行ってもよいかもしれません。申請書の作成方法がわからなければ、法務局へ出向き、窓口で相談するとよいでしょう。 

ただし、相談窓口は平日昼間しか開いていません。会社員の方など、平日の日中に法務局まで行けない方は難しいかもしれません。 

抵当権抹消登記の手続きは簡単そうに思えるかもしれませんが、注意すべき事項がいくつもあります。どうしても自分で登記申請をしてみたいという方以外は、費用対効果を考えて専門家に依頼してしまったほうが安心です。専門家に依頼すると、報酬は1万~2万円程度で済みます。 


■返済期間中に金融機関が合併している場合は要注意 
抵当権抹消登記を申請するにあたり、融資を受けた金融機関が合併をしている場合は要注意です。特に住宅ローンは返済期間が数十年にもわたるので、その間に金融機関が合併しているケースが多いものです。 

融資を受けた金融機関が合併していた場合は、合併による抵当権の移転登記を抹消登記の前提として行わなければなりません。もし、金融機関が返済期間中に複数回合併している場合は、申請書の記載方法が複雑になってきます。また、登記を申請する方に住所変更が生じていれば、その登記も併せて申請しなければなりません。 


■抵当権を放置するデメリット 
抵当権の抹消登記に申請期限はありません。しかし、申請期限がないからといって、抵当権をそのまま放置してはいけません。 

金融機関の代表者が変わってしまったり、金融機関から受領した書類を紛失したりすると、手続きが面倒になるからです。専門家へ支払う報酬も、それに応じて高くなります。 

また、抵当権の抹消登記が済んでいないと、不動産の売却ができません。融資の返済が終わったら、できるだけ速やかに抹消登記を申請しておきましょう。 


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