有限会社 サステイナブル・デザイン

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期末資本金が1億円超の法人に朗報

14.04.13 | ビジネス【税務・会計】

弊社はゴルフ用品や関連商品を販売する小売業です。
決算は毎年3月末。
4月からまた新しい年度がスタートしていますが、
経理部門は再来月の申告までは
前年度の決算作業と日々の業務で大忙しです。

毎日の残業は当たり前。
私は前年度から経理部門の責任者を任されているのですが、
スタッフは私も含めて15人とそれなりの大所帯であり、
忙しさ故かこの時期は私もスタッフたちもピリピリムードです。

経営に通じる税務・会計

そんな残業が続く時期にこそ、
頑張っている部下たちとお酒でも飲み交わして、
労をねぎらうなんて事をしたいのですが。

なにせ弊社は資本金が2億円。
期末資本金が1億円以下の法人であれば、
一定金額まで交際費は損金になり、節税効果があります。

弊社の場合は、資本金が1億円を超えているため、
交際費としてどんなに支出をしても、
損金にはならずに節税効果はありませんでした。

ただし、平成26年4月以降に開始する事業年度からは、
期末資本金が1億円超の法人についても、
支出した交際費の半分が損金になるというのです。

これは、大変朗報な税制改正です。

今までは「節税にならないから」と
社内での交際費の支出に、
絶対に首を縦に振らなかった弊社社長も、
実はここ数年若手社員たちと中堅社員たちの
社内でのコミニュケーションについて、
飲み会などの必要性を考えている様子でした。

ただし、今回の改正で損金として、
節税効果があるのは、あくまで交際費の半額のみ。
社長を説得するには、交際費を使って結果的には
経理部門のスタッフたちの結束が
強くならなくては意味がありません。
会計の科目でも交際費は
【販売費及び一般管理費】に分類されるのですからね。

明日は社長に
「今回の税制改正及びいわゆる
飲みニュケーションの必要性」を説く、
簡単なプレゼンテーション資料を
就業時間外に作っていたら、
本日も午前様になりそうです。


[記事提供]

(運営:株式会社アックスコンサルティング)

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