税理士法人 三澤会計

≪最高100万円!≫業務改善助成金 H26年度版

14.04.25 | 助成金/補助金


最新の助成金情報を配信いたします。
経営者の皆さまはぜひ一読していただいて、
今後の経営に活かしていただければと思います。

業務改善助成金 H26年度版
 
≪→内容はコチラをクリック←≫


[こちらの助成金のポイント]

1.その事業所で最も低い800円未満かつ県最低賃金713円(長野県の場合)以上の労働者の時間給を、40円以上引き上げる

2.業務改善、労働効率アップのために、設備・機器・車両等を導入(設備投資等)

1.2を満たしたうえ、業務改善経費(設備投資等)に対して、

・常時使用労働者数31人以上 → 2分の1

・常時使用労働者数30人以下 → 4分の3

最高100万円が助成されます。


!   (締切) 予算額に達するまで随時募集 !


私ども三澤会計は、中小企業庁より
『経営革新等支援機関』
として認定を受けています。

専門性の高い支援事業で、補助金・助成金の申請もサポ-トさせていただきます。 
ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。 

厚生労働省の助成金で、今、最も人気があるであろう「業務改善助成金」が、平成26年4月より改正となりました。

概要と改正のポイントをご紹介します。

 

■受給の主な要件は2つ

1.その事業所で最も低い800円未満かつ県最低賃金713円(長野県の場合)以上の労働者の時間給を、40円以上引き上げる

 

2.業務改善、労働効率アップのために、設備・機器・車両等を導入(設備投資等)

 

■助成額、助成率

業務改善経費(設備投資等)に対して、

・常時使用労働者数31人以上 → 2分の1

・常時使用労働者数30人以下 → 4分の3

最高100万円が助成されます。

設備投資等が約133万円以上ですと、100万円助成が受けられます。(30人以下の場合)

 

■注意点

月給者の場合でも、時間給換算して要件を確認しないといけません。

最低賃金を下回っている労働者がいると、そもそも対象となりません(法令違反のため)。

40円以上引き上げた時、他に引き上げ後の時間給より低い時間給者がいる場合、引き上げ後の時間給まで引き上げないといけません。

例:Aさん当初の時間給720円、Bさん時間給750円

Aさんを40円引き上げ → 760円

すると、Bさんは引き上げ後の760円より低いため、最低でも10円引き上げ760円にしなければならない。

対象となる労働者は、雇用保険に加入していなくても差し支えありません。

設備投資等については、相見積りを取らないといけません。

 

昨年度(H25年度)では、年明け早々くらいには予算をオーバーしたため受付が終了となりました。

今年度は、受給しやすくなり助成率も上がったため、更に早く終了となる可能性があります。

受給となった事例が挙げられていますので、以下を参考にして下さい。

受給事例(長野県)

受給事例(全国)

ご相談は随時受け付けております。

左側にあります「メニュー」の「お問い合わせ」からお気軽にお問い合わせください。

 

詳細をご覧になりたい方は、長野労働局のサイトをご覧ください。


長野労働局

 

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