税理士法人 三澤会計

(環境改善で上限80万支援) 職場意識改善助成金

14.05.02 | 助成金/補助金


最新の助成金情報を配信いたします。
経営者の皆さまはぜひ一読していただいて、
今後の経営に活かしていただければと思います。

平成26年度 職場意識改善助成金制度
 ≪→内容はコチラをクリック←≫


[こちらの助成金のポイント]

労働者の有給取得や残業時間の短縮を実施する事業者への支援

☆対象者は労働者災害補償保険の適用事業主
  事業開始時の労働者の年次有給休暇の年間平均取得日数が9日未満、
   または月間平均 所定外労働時間数が10 時間以上である事業主

具体的には下記の2点を満たす必要があります 
a  労働者の年次有給休暇の年間平均取得日数を1日以上増加させる
b  労働者の月間平均所定外労働時間数を1時間以上削減させる





補助対象となる事業

○ 労務管理担当者に対する研修
○ 労働者に対する研修、周知・啓発
○ 外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング
○ 就業規則・労使協定等の作成・変更
 (年次有給休暇の計画的付与制度の導入など)
○ 労務管理用ソフトウェア
○ 労務管理用機器(※)
○ デジタル式運行記録計
○ テレワーク用通信機器(※) などの導入・更新
労働能率の増進に資する設備・機器
 (小売業での POS 装置、飲食店での食器洗い
  乾燥機、自動車整備業での自動車リフトなど)
(※) パソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。

※上記太文字の労働率の増進に資する設備機器の導入の場合、
以下の要件を満たす必要がございます。

a ’ 労働者の年次有給休暇の年間平均取得日数を4日以上増加させる
b ’ 労働者の月間平均所定外労働時間数を5時間以上削減させる

      【提出期限】  10 月末


私ども三澤会計は、中小企業庁より
『経営革新等支援機関』として認定を受けています。

専門性の高い支援事業で、
補助金・助成金の申請もサポ-トさせていただきます。

ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。







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