村川博之会計事務所

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月末が土日祝日だと

17.09.01 | 事務所からお知らせ

法人税の申告期限は毎月月末となっていることはご存知の通りですね。
では、土日祝日など税務署がお休みの場合はどうなるのでしょうか?

ズバリ!その場合は休み明けが申告期限になります!
つまり1~2日ほど勝手に延長となるわけです。
前倒しにしたら怒りますよね。
もちろん法人税に限らず消費税や確定申告なども同じです。

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