村川博之会計事務所

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豪雨に関する税金等の規定について

18.08.01 | 事務所からお知らせ

この度の7月豪雨で被災された皆様に謹んでお見舞い申し上げます。

自然災害などにより被害を受けられた方には次のような規定があります。
①国税(法人税や消費税など):申告期限等の延長 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/h30/0709.htm
② https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/h30/0709.htm 

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