テントゥーワン税理士法人

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ゴルフ会員権等の損益通算の廃止

14.06.27 | オリジナルメルマガ 税金編

〇ゴルフ会員権等の譲渡損失 

所得税法においては、
「生活に通常必要でない資産」の譲渡損失は、
他の所得との損益通算及び雑損控除の適用が
認められていません。

平成26年度改正によりこの「生活に通常必要でない資産」に、
主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する
不動産以外の資産として、ゴルフ会員権、リゾート会員権等も
含まれることとなり、平成26年4月1日以降のこれらの資産の
譲渡損の損益通算が認められなくなりました。

〇従来の取り扱い
平成26年度改正前はゴルフ会員権、リゾート会員権等の
譲渡所得は総合課税の対象となっており、
事業所得や不動産所得、給与所得等の他の総合課税の
対象となっている所得と損益通算ができました。

要するに売却して損が出た場合には、
その損は他の所得との相殺が可能となり、
他の所得により生じた所得税・住民税の負担を
軽減することができる、つまり損をした分だけ税金を支払わなくても済みました。

たとえば、給与所得等のように先に税金を支払っている場合には、税金を戻してもらうことが可能でした。


〇適用時期 
この改正は、平成26年4月1日以後の譲渡分について適用されています。


〇法人税との比較
個人がゴルフ会員権を売却した際に売却益が出た場合は譲渡所得となりますので、所得税がかかります。
譲渡所得が発生した場合には確定申告及び納税をしなくてはならないのでご注意を。

一方、法人がゴルフ会員権を他に売却したことによる譲渡損益は、
その譲渡した日の属する事業年度の損金又は益金となります。

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