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ECサイト上で、商品名と効果効能のページを分けていても景表法違反に!?

17.12.01 | ビジネス【企業法務】

2016年3月、ココナッツオイルを販売していた会社に対し、消費者庁は効果効能が認められていない内容をホームページに記載したとして、『景表法(不当景品類及び不当表示防止法)違反』で措置命令を出しました。

一体、どのようなものが景表法違反となり、課徴金納付命令が出されるのでしょうか?

今回は、ネットショップでの商品説明について、注意すべき点をご紹介します。

商品ページと情報ページを分ければ大丈夫! という考えは要注意 

不当な景品類や、表示を規制する法律として『景表法(不当景品類及び不当表示防止法)』があり、大げさすぎる広告が禁止されています(優良誤認表示)。 

例えば、実際にバストアップ効果があるわけではないのに、「有効成分〇〇により、驚異のバストアップ効果。一粒飲めば、魅惑の谷間が手に入ります!」などと宣伝してしまうと、景表法違反にあたります。 

ネットショップで商品を販売する場合、 
「商品ページには商品の名称と成分名だけを掲載し、情報ページには商品名は明記せず効果効能を謳えば、法律違反にならないですよね?」 
と、事業者からしばしば質問を受けることがあります。
しかし、“商品名を記載したページと、効果効能などの情報を記したページを分ければ大丈夫”という説には、何の根拠もありません。 

商品紹介のページと情報のページがリンクしている場合、行政はそれらを一体とみなすからです。 


リンク先ページも“一体”と判断され、検挙された事例も! 

今回、消費者庁に措置命令を出されたココナッツオイルを販売する会社の、商品名が書いてあるホームページには、特に問題となる記載はありませんでした。 
しかし、商品名が掲載されたホームページのリンク先に『アルツハイマー病予防にココナッツオイル』『ココナッツオイルには、血圧を下げたり、中性脂肪を分解したりする効果もある』などの内容の記事が掲載されていたため、消費者庁は“商品紹介ページおよびリンクさせたページ全体を商品の広告として認定”し、リンク先も併せて景表法違反としたのです。 

すでに薬機法(旧薬事法)については、リンク先ページを一体と判断され、検挙された事例がありました。 
ココナッツオイルの件は、景表法違反についても“関連ページを一体として判断する”運用が行われ始めたことを示すケースといえます。 

2016年4月からは、景表法に違反すると課徴金の納付を命ぜられることになっています(売り上げが5,000万円未満の場合は除く)。 
商品の広告表現についてご不安がある場合は、ぜひ一度ご相談ください。

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