森総合税理士法人・㈱森総合コンサルティング

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消費者庁は見ている! 行政処分の対象となる商品パッケージとは?

17.09.15 | ビジネス【企業法務】

平成28年3月、あるお茶の製造・販売業者が「実際の商品よりも『とても良い』と
消費者に勘違いさせるような宣伝をした」として、
消費者庁に行政処分(優良誤認表示)されました。

一体、「とても良い」と勘違いさせるような宣伝とは、どんなものだったのか、
行政処分の対象となった商品を例にみていきましょう。

「違う原産地をイメージさせた」のが問題になった!

処分を受けた業者の商品は、一部を除いて原料のほとんどが外国産でしたが、パッケージには以下が書かれていました。

①「阿蘇の大地の恵み」というキャッチコピー
②水車小屋や小径といった日本の山里を思わせる風景のイラスト
③どくだみやはと麦、田舎麦、桑の葉などの原料名

実は、はと麦や桑の葉などを原料にしたお茶は原産地を表示する必要はありません。
その意味では同社のパッケージ表示に問題はありませんでした。

しかし消費者庁は、パッケージから想像される原料の原産地(日本)が、実際の原産地(中国など)と違うことを問題視し、景品表示法を使って行政処分をしたのです。



今後は原料の原産地表示について厳しくなる?

平成27年3月、政府は「加工食品の原料原産地の表示を拡大するよう検討する」という方針を打ち出しました。
平成28年11月、これを受けた消費者庁が中間とりまとめ結果を発表しました。

このとりまとめでは、「加工食品を買うときに、消費者の約77パーセントが原料原産地名を参考にしており、原料の原産地表示は重要なので、原料の原産地を表示しなければならない範囲に広げていこう」という考え方が示されています。

また、「すべての加工食品について、重量割合1位の原材料の原産地を表示しなければならない」とするのがいいのではないかとの意見も書かれているのです。

お茶の製造・販売業者に対する行政処分は、原料の原産地の表示範囲拡大の方針の中で出されたものでした。

これは、「今後も原料の原産地について注視していく」という消費者庁からのメッセージとも受け取れます。

商品のパッケージにおける広告表現などに不安がある方は、是非一度お問い合わせください。

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