近江清秀公認会計士税理士事務所

【相続税額から障害者控除額が引ききれないとき】

19.01.03 | 相続税対策

[相談]

 先日、私の父が他界しました。
 相続人は父の子である私と弟(30歳)の2人ですが
  弟は身体障害者手帳(1級)の交付を受けています。

 この場合、弟は相続税額の計算にあたって、
  何らかの控除を受けられるのでしょうか。
  なお、父も弟も国外に居住していたことはありません。

[相談]

 先日、私の父が他界しました。
 相続人は父の子である私と弟(30歳)の2人ですが
  弟は身体障害者手帳(1級)の交付を受けています。

 この場合、弟は相続税額の計算にあたって、
  何らかの控除を受けられるのでしょうか。
  なお、父も弟も国外に居住していたことはありません。


[回答]

 ご相談の場合、弟が相続により財産を取得していれば
  障害者控除として相続税額から一定額を控除すること
  が可能です。


[解説]

1.相続税法上の障害者控除とは

 相続又は遺贈により財産を取得した人が、被相続人
(亡くなった人)の法定相続人に該当し、かつ、障害者
である場合には、その障害者である法定相続人については

相続税法の規定により算出した相続税額から、10万円(※)
にその人が85歳に達するまでの年数を乗じて算出した金額
を控除することができます。

※その人が特別障害者(精神障害者保健福祉手帳に記載
されている障害等級が1級の人や、身体障害者手帳に記載
されている障害等級が1級・2級の人など)である場合には
20万円となります。

 このため、ご相談の場合、ご相談者の弟は被相続人の
法定相続人に該当しますので、今回の相続で財産を取得
していれば、相続税法上の障害者控除の規定の適用を
受けることができます。

今回の場合の障害者控除額は
20万円×(85歳-30歳)=1,100万円となります。

2.障害者控除額が本人の税額から引ききれない場合

 上記1.の障害者控除を受けることができる金額が
障害者控除の適用を受ける人について算出した相続税額
を超える場合

(障害者控除額が相続税額よりも多い場合)には
障害者控除額のうち相続税額から引ききれなかった金額は
障害者控除の適用を受ける人の扶養義務者(※)
の相続税額から控除することができます。

※扶養義務者とは、配偶者及び民法877条に規定する親族
(直系血族・兄弟姉妹・生計を一にする三親等内の親族)
をいいます。

 このため、ご相談の場合において、弟の相続税額から
引ききれなかった障害者控除額がある場合には
扶養義務者であるご相談者(兄)の相続税額から
その引ききれなかった障害者控除額を差し引くことができます。

 なお、今回の相続以前の相続において、障害者控除の適用
を受けたことがある場合には、障害者控除額が制限される
ことがありますので

今回の相続で実際に障害者控除の規定の適用を受けること
ができるのかどうかについては
税理士にご確認いただくことをおすすめいたします。


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