不採択事例から見る「ものづくり補助金」のポイント
14.07.18 | ものづくり補助金
こんにちは。
頑張る中小企業を応援する税理士の田川です。
セミの鳴き声が夏到来を告げていますね。
体調に気をつけて頑張りましょう!
今日は、今月より2次公募が開始された
「ものづくり補助金」について、
押さえてほしいポイントをまとめました。
今回は、
残念ながら1次公募で不採択だった事例から、
おさえておきたいポイントをまとめました。
〆切まで、ちょうど残り半分。
これから申請される方は、
ぜひ、ご参照いただければと思います。
不採択だった事例には、
以下の2つの共通点があります。
①補助対象用件に合致していない。
②具体的な取組内容が記載されていない
申請に際しては、
以下のような対象者の詳細に
当てはまっている必要があります。
【ものづくり技術】
(1)わが国製造業の競争力を支える「中小ものづくり高度化法」に該当する
11分野の技術を活用した事業であること
(2)どのように他社と差別化し競争力を強化するかを明記した事業計画を作り、
その実効性について認定支援機関の確認を受けていること。
【革新的サービス】
(1)革新的な役務提供等を行う、
3~5年の事業計画で「付加価値額」年率3%及び「経常利益」年率1%の
向上を達成する計画であること。
(2)どのように他社と差別化し競争力を強化するかを明記した事業計画を作り、
その実効性について認定支援機関の確認を受けていること。
「自分たちの事業が、どのように、
将来に向かって役立っていけるか」を、
しっかりと伝えることが必要ということですね。
今、準備されている内容はいかがでしょうか?
もし、採択を希望している方は、
経営革新等支援機関の認定を受けている田川会計事務所へ、
ぜひ、お気軽にご相談ください。
これまでの多くの支援実績から、
採択までの最短ルートをお伝えいたします!