藤原公認会計士事務所

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協調融資について

19.05.01 | 財務編

■ 実践コラム
『協調融資について』
 …金額が大きいプロジェクト資金の調達に最適です。

■ お役立ち情報
『中途採用等支援助成金(生涯現役起業支援コース)について』
 …40歳以上の起業予定者が利用できる助成金です。

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■ 実践コラム
『協調融資について』
…金額が大きいプロジェクト資金の調達に最適です。
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ひとつのプロジェクト資金を複数の金融機関で融資することを、
「協調融資」と言います。大企業が大型の資金調達を行うとき
に、金融機関がシンジケート団を組成して行うシンジケートロ
ーンが協調融資の代表例でしたが、現在では、中小企業でも、
複数行が協調して融資を行うことが珍しくなくなってきました。

元々、金融機関は他の金融機関と積極的に連携を図ることはあ
りませんでした。今でも、民間の金融機関同士が連携を図るこ
とは殆どありませんが、日本政策金融公庫と民間金融機関は積
極的に連携を図るようになっています。

例えば、公庫が単独では融資が難しいと判断した場合、担当者
レベルで知り合いの民間金融機関を紹介してくれたりします。
また反対に、民間の金融機関が公庫に掛け合ってくれることも
あります。

企業側の協調融資のメリットは、大きな金額を調達しやすくな
る点です。少し無理をして大きな店舗を出店する場合など、金
額面で金融機関が融資を躊躇することがあります。このような
ケースでは、単独で全額を融資するのはNGでも、他の金融機
関とリスクを分け合えるのであれば、融資は可能と判断しても
らえることがあります。

ただ、金融機関同士の垣根が低くなったとはいえ、まだまだ担
当者レベルの交流が主体のようです。上手くいけば協調相手の
金融機関を紹介してもらえるかもしれませんが、基本的には自
分で金融機関をコーディネートしなくてはなりません。

また、協調融資は、融資額を半分ずつ2つの金融機関に割り当
てるよりも、どちらかの金融機関を主に据えて、不足部分をも
うひとつの金融機関に割り当てる方が上手くいきます。金融機
関への根回しが必要です。

弊所では、多数の地域金融機関と情報連携をしておりますので、
協調融資のコーディネートをお手伝いすることが可能です。自
社の実力に比べて、少し大きな設備投資を行う場合等はご相談
ください。

○銀行融資プランナー協会の正会員である当事務所は、
 『貴社の財務部長代行』を廉価でお引き受けいたします。

○金融機関対応に関するご相談は、銀行融資プランナー協会
 正会員事務所である当事務所にて承っております。
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■お問合せ先
【 藤原公認会計士事務所 fujiwara@fujiwara-cpa.jp 

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■ お役立ち情報
『中途採用等支援助成金(生涯現役起業支援コース)について』
…40歳以上の起業予定者が利用できる助成金です。
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「中途採用等支援助成金(生涯現役起業支援コース)」は40
歳以上の中高年齢者が起業する場合に、中高年齢者等の従業員
を雇入れる際に要した募集・採用や教育訓練の実施にかかる費
用の一部を助成してくれるものです。

概要をみておきましょう。

■支給要件
主な支給要件は次のとおりです。
(1)起業基準日から起算して11か月以内に「雇用創出措置
   に係る計画書」を提出し、都道府県労働局長の認定を受
   けていること。

(2)事業継続性の確認として、次の4つの事項のうち2つ以
上に該当していること。
ア.起業者が国、地方公共団体、金融機関等が直接または第三
  者に委託して実施する創業に係るセミナー等の支援を受け
  ていること。
イ.起業者自身が当該事業分野において通算10年以上の職務
  経験を有していること。
ウ.起業にあたって金融機関の融資を受けていること。
エ.法人または個人事業主の総資産額が1,500万円以上あ
  り、かつ総資産額から負債額を引いた残高の総資産額に占
  める割合が40%以上あること。

(3)計画期間内(12か月以内)に、次のいずれかの対象労
   働者を新たに雇い入れること。
ア.60歳以上の者を1名以上
イ.40歳以上60歳未満の者を2名以上
ウ.40歳以上の者1名と40歳未満の者を2名以上
エ.40歳未満の者を3名以上

(4)支給申請書提出日において、計画期間内に雇い入れた対
   象労働者の過半数が離職していないこと。

■対象経費
募集及び採用並びに教育訓練に係る経費が対象となります。
※費用ごとに上限額が設けられています。

■助成金額
(1)起業者が60歳以上の場合
対象経費の2/3以内で上限200万円が支給されます。

(2)起業者が40歳以上60歳未満の場合
対象経費の1/2以内で上限150万円が支給されます。

(3)生産性向上要件を満たした場合
「雇用創出措置に係る計画書」を提出した日の属する会計年度
とその3年度経過後の会計年度の生産性を比較して、その伸び
率が6%以上である場合には、上記(1)、(2)で支給され
た助成金額の1/4の額が別途支給されます。

詳しくは厚生労働省のホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000115906.html

〇補助金・助成金に関するご相談は銀行融資プランナー協会正
 会員事務所である当事務所にて承っております。
 お気軽にご相談ください。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

【 藤原公認会計士事務所 fujiwara@fujiwara-cpa.jp 

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に行います。単なるアドバイスではありません!

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2.資金繰り表の作成(毎月)
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■お問合せ先
【 藤原公認会計士事務所 fujiwara@fujiwara-cpa.jp 】


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その企業を様々な角度から調べる事です。

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企業調査には専門的な知識が必要ですし、調査及び調査結果をもとに判断する事は
専門家でも容易ではありません。
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