★☆ グリーン通信 ☆★ -Vol.010-
19.08.19 | 相続
生前贈与を受けても相続放棄ができる!
2つのリスクと代替手段も解説いたします。
被相続人の生前に財産を贈与してもらっていても、
死後に借金を引き継ぎたくないなどの理由で相続放棄できると思われますか?
一般的な感覚では、財産だけを受けとり
借金は相続しない方法には問題がありそうに思います。
実はこのようなとき、原則的には生前贈与を受けても相続放棄できますが、
一定のケースでは「詐害行為」と評価されてトラブルになる可能性があり、注意が必要です。
今回は生前贈与を受けたときに相続放棄するリスクと、
資産を守るための代替手段をご紹介します。
-------------------------------------------------------------------------
会社解散とは?
手続き方法や費用をやさしく解説【スケジュール付】
会社の解散とは「営業活動を終了し、会社を消滅させる」ことです。
次のような事情から会社を解散したいけど、
どうすればいいかわからないという方も多いのではないでしょうか?
・営業活動していない会社がある
・会社の業績がどんどん悪化している
・なかなか後継者が見つからない
・法人税の支払いや決算報告の手間から解放されたい
会社の解散に関する一連の手続きは、法律で定められた方法に沿って行う必要があり、
少なくとも2ヶ月以上の期間がかかるため非常に手間がかかります。
あなたが会社の解散をスムーズにすすめれるよう本記事では会社解散の手続方法から、
かかる費用まで丁寧に解説させていただきます。
--------------------------------------------------------------------------
梅田にて、家族信託のセミナーを開催いたします!
9月18日(水)に、梅田にあるハービスPLAZAにて、
大家さん・経営者さんの為の家族信託セミナーを開催いたします。
ご予約の上、ご参加いただいた皆様に
セミナー講師を務めます山田の書籍「世界一やさしい家族信託」をプレゼント!
家族信託に興味があるけど、誰に聞いたらいいか解らない…。
そんな方は、ぜひ本セミナーにご参加ください。
大家さん・経営者さん向け 家族信託セミナー
『家族信託のススメ~相続対策の新しいカタチ~』
認知症対策や成年後見人に代わる財産管理の手法として
注目の集まる家族信託を、解りやすくお伝えいたします。
【日 程】2019年9月18日(水)
【時 間】13:30~14:30(13:15より受付開始)
【会 場】ハービス PLAZA 5階 貸会議室 6号室
【参加費】無料
【定 員】14名
ご予約はこちらの専用フォームよりお願いします。
★予約専用フォーム★
【予約特典】
ご予約の上、セミナーにご参加いただいた皆様に、
書籍「世界一やさしい家族信託」をプレゼント!
それでは今回のグリーン通信はここまで。
お問合せや、無料相談のご予約はHP・フリーダイヤルより受付中です。
グリーンOnLineの更新情報は
Facebookでも配信しています。
いいね!で応援お願いします。
- グリーン司法書士法人グループ|ご連絡は各記事のお問合せ先まで
- カテゴリ
- お申込み/アンケートフォーム