★☆ グリーン通信 ☆★ -Vol.012-
19.09.30 | 相続
【認知症が相続に与える問題と解決策】
知らなかったでは解決しません。早めの情報収集でしっかりと対策をしていきましょう!
物の売買、銀行預金の引き出し、誰かに手続きを委任することなど。
ほとんどの契約や手続きは、当事者に「意思・判断能力」がなければ、成立しません。
そしてこの「意思・判断能力」が低下もしくは喪失してしまう病気が認知症です。
相続に関しても、同じです。
遺産分割協議や生きている間の財産管理の契約・委任は
本人が認知症では進められないのです。
元気なうちに相続の話は縁起が悪い、と嫌がられる方も多いですが
元気だからこそ、できる対策があります。
今後ご自身や家族に起こるかもしれない問題について
一緒に、考えてみましょう。
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遺産分割協議はいつまでにすればいい?
遺産相続手続きの期限を徹底解説【一覧付】
ご家族が亡くなったあと、葬儀や様々な手続きで忙しくなります。
様々な相続手続きを進めるにあたって、必ず必要になるもの、
それが「遺産分割協議」です。
ただ、他の相続人が忙しかったり非協力的だったりすると、
なかなか話し合いを進められないケースもあります。
そんな時に気になるのは、「遺産分割協議の期限」ではないでしょうか。
いつまでに終わらせなければ、何かペナルティや損をすることはあるのか。
この記事では、そんな気になる遺産分割協議についてと、
その他の様々な相続手続きの期限についてを
詳しくご紹介いたします。
ぜひ、ご覧ください。
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9月に引き続き、10月19日(土)に、梅田にあるハービスPLAZAにて、
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【日 程】2019年10月19日(土)
【時 間】13:30~14:30(13:15より受付開始)
【参加費】無料
【定 員】14名
【会 場】ハービス PLAZA 5階 貸会議室 6号室
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それでは今回のグリーン通信はここまで。
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