グリーン司法書士法人グループ|ご連絡は各記事のお問合せ先まで

グリーン司法書士法人グループ|ご連絡は各記事のお問合せ先まで
  • HOME
  • 相続
  • ★☆ グリーン通信 ☆★  -Vol.017-

★☆ グリーン通信 ☆★  -Vol.017-

19.12.05 | 相続

遺言があっても遺留分請求されます!
効果的な5つの遺留分対策を知っておこう。



遺言は自分の希望どおりに遺産相続させることができる方法です。

しかし、遺言書でも法定相続人の「遺留分」を侵害することはできません。

遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に「最低限保障される遺産の取得分」です。

配偶者や親子などの相続人には、この「遺留分」が保障されるので、
遺留分を侵害する遺言を書くことは相続トラブルを引き起こす
原因ともなります。

今回は遺言で遺産相続の方法を指定するときに注意すべき
「遺留分」や「遺留分侵害額請求」について、
リスクと対策方法を解説していきます。





-------------------------------------------------------------------------

親の死後焦らないために
早めに知っておきたい相続手続きの期限一覧。



相続が発生する=親(家族)が亡くなる

この瞬間は誰にも訪れますし、ほとんどが突然です。
何も手につかなくなるほど悲しいできごとですが、
ずっと感傷に浸っていることはできません。

なぜなら、相続手続きにはいくつかの期限があり、
特に期限を意識すべき時期は亡くなってから
“初めの3ヶ月”が非常に重要だからです。

もし期限内に必要な相続手続きが完了していない場合、
様々なリスクがあなたの身に降りかかる可能性もあります。

いざその時が来た際、慌てないためにも最低限の相続期限は把握しておき、
スケジュールを立てる際の参考にしていただければ幸いです。




--------------------------------------------------------------------------

【年末年始の休業日のお知らせ】

今年1年もご愛顧を頂き、誠にありがとうございました。
誠に勝手ながら、弊所では下記の日程で年末年始休業とさせて頂きます。

休業期間◎2019年12月29日(日)~2020年1月5日(日)

新年1月6日(月)より、通常通り営業をさせて頂きます。
ご不便をおかけしますが、よろしくお願いいたします。


--------------------------------------------------------------------------

それでは今回のグリーン通信はここまで。
お問合せや、無料相談のご予約はHP・フリーダイヤルより受付中です。





グリーンOnLineの更新情報はFacebookでも配信しています。
いいね!で応援お願いします。


密やかにtwitterも運営しております。
ぜひ、フォローを!

TOPへ