寺下新弥税理士事務所

『ビジネスローン』の金利を経費として計上するには?

20.02.10 | ビジネス【税務・会計】

会社を経営するにあたって、資金繰りに頭を悩ませる経営者も多いのではないでしょうか。 
資金調達の方法として、まっさきに思い浮かぶのは銀行からの融資です。 
しかし、審査が厳しいうえに、近年は貸し渋りの問題などもあり、なかなか簡単には融資してもらえません。 
そんなときに頼りになるのが、ビジネスローンです。 
今回は、そんなビジネスローンの税務・会計処理について説明します。

ビジネスローンのメリットとデメリット

ビジネスローンは資金繰りの強い味方です。
通常のカードローンなどは個人向けのため、原則として法人の事業資金に使用することが禁じられていますが、事業者を対象としたビジネスローンであれば、まったく問題ありません。

ビジネスローンの一番のメリットとしては、銀行よりも審査が緩いことがあげられます。
銀行は審査が厳しく、場合によっては、資金を借り入れるには、経営状態を可視化した資料を用意し、今後の事業の展望などを説明しなければならないこともあります。
しかし、ビジネスローンであれば、過去のデータに基づいた審査を行うだけで、融資を受けることができるのです。
また、早ければ数時間で審査が終わるので、即日で借り入れることができるのも大きな魅力といえるでしょう。
さらに、なかには、保証人や担保が不要のビジネスローンなどもあります。
そのため、「とにかく急場をしのぐための資金が欲しい」という経営者には重宝されているのです。

一方で、審査が緩かったり、保証人が不要だったりする代わりに、金利は銀行系の金融商品よりも高い傾向にあります。
これがビジネスローンの最大のデメリットといえるでしょう。
たとえば、ノンバンク系のビジネスローンであれば、平均して18%程度の金利となり、月々、それなりの利息を払うことになります。


利息は経費として計上することができる

ビジネスローンの利息は多少高くても、『支払利息』や『利子割引料』という勘定科目で、経費にすることができます。
ビジネスローンに限らず、銀行からの融資や公的融資など、事業目的で融資を受けた場合の返済金の中の利息分は、経費にすることができます。
ただし、ローンの元本は経費にできないので、仕訳の際は、元本と経費を分けるようにしてください。

もちろん、経費にできるからといって、あまりにも高額な金利のビジネスローンはおすすめできません。
高い利息は経営をしていくうえで、大きな負担になるということを理解しておきましょう。

また、借入金自体は、返済する期間によって勘定科目が変わってきます。
返済が1年以内のビジネスローンであれば、勘定科目が『短期借入金』となり、貸借対照表では、『流動負債』として計上します。
一方、返済期間が1年を越えるものに関しては、勘定科目が『長期借入金』となり、貸借対照表では、『固定負債』として計上します。
ビジネスローンは、基本的に1年で更新されるものが多く、ほとんどの場合は、『短期借入金』で『流動負債』となるでしょう。

まとめると、ビジネスローンの返済を仕訳する際には、元本に関しては、勘定科目に『短期借入金』か『長期借入金』を使用し、利息分に関しては、『支払利息』や『利子割引料』を使用します。


保証料や事務手数料も経費計上可能

利息分以外にも、融資を受けるためにかかった諸経費なども経費として計上することが可能になります。

たとえば、保証会社からの保証料が発生した場合は、その支払った保証料のうち当期に該当する部分を『支払手数料』で、そして事務手数料も同様に『支払手数料』で経費として計上できます。
また、印紙代などは『租税公課』として経費計上が行えます。

さらに、ビジネスローンのケースでは稀ですが、自身の所持している不動産を担保にして融資を受ける際に発生する費用も経費にできます。
司法書士に依頼した分の報酬は、『支払手数料』や『支払報酬』として、登録免許税は『租税公課』として、そして、登記簿謄本代は『租税公課』や『支払手数料』、『雑費』という勘定科目で経費にすることが可能です。

つまりは、元本以外の融資にかかった費用の多くが経費として計上できるわけです。

ビジネスローンは資金に役立てることができるうえ、利息などを経費計上すれば節税にもなります。
急に資金が必要になったときなどに、上手に活用してみてはいかがでしょうか。


※本記事の記載内容は、2020年2月現在の法令・情報等に基づいています。

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