★☆ グリーン通信 ☆★ -Vol.021-
20.02.07 | 相続
『連帯保証人』も相続される。
不要な責任と借金を回避する方法を知っておこう。
連帯保証人というと、主債務者とほぼ同等の地位の保証人です。
そのため、事実上、主債務者と全く同じ義務を負うことになります。
そして、この連帯保証人の責任と借金は相続対象としてみなされます。
知らない間にご家族が誰かの連帯保証人になっていた場合、
ご家族がその地位を引き継がなければなりません。
今回は、連帯保証人の借金を相続しないために
知っておいて頂きたい法的な知識と注意点を、解説していきます。
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独り身、頼れる人がいない方は、
死後事務委任契約の必要性について考えよう。
高齢者の孤独死は時折ニュースにもなる問題です。
独り身の方や、小なしを選択される方の増加により
昔よりも多くの人にとって考えるべき問題にもなってきました。
生前の心配については、「成年後見制度」を利用して
後見人をつけることが、可能です。
では、死後のことはどうなるのでしょうか?
○通夜や葬儀
○納骨・埋葬
○電気やガス等の停止
○入院していた病院や介護施設の費用の支払い
○自宅や介護施設の片付け
そんな様々なことを問題なく終わらせられるように、
死後事務委任契約について知っておきましょう。
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それでは今回のグリーン通信はここまで。
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