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【重要】新型コロナウイルス対策まとめ_資金繰り

20.03.16 | 事務所オリジナル

新型コロナウイルス感染症の影響が様々な形で広がってきていること、
ニュースで報じられおりますし、生活の中でも店舗営業の時間短縮など実感する事が増えてきました。

事業資金の防衛を考えていらっしゃる方もいらっしゃることと思います。
今後に備えて、早めにご相談頂ければと思います。

※3/10(火)現在の【融資】まとめを掲載しております。
 1.【日本政策金融公庫】新型コロナウイルス感染症にかかる衛生観光激変特別貸付
 2.【日本政策金融公庫】(実質的な)無利子・無担保融資
   2-1.新型コロナウイルス感染症特別貸付
   2-2.特別利子補給制度
 3.【経済産業省・中小企業庁】セーフティネット保証4号・5号
 4.【経済産業省・中小企業庁】危機関連保証
 5.【北海道】経済環境変化対応資金 経営環境変化対応貸付

経済産業省パンフレット」に、官公庁横断での支援策が分かりやすくまとまっていますので、
ぜひ、ご確認下さい!!

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1.【日本政策金融公庫】新型コロナウイルス感染症にかかる衛生環境激変特別貸付

★対象となる事業者:
 新型コロナウイルス感染症の発生により、一時的な業況悪化から資金繰りに支障を来しており、
 次のいずれにも該当する旅館業、飲食店営業及び喫茶店営業を営む方
(1)最近1か月の売上高が前年または前々年の同期と比較して10%以上減少しており、
   かつ、今後も売上高の減少が見込まれること
(2)中長期的に業況が回復し、発展することが見込まれること

★資金の使いみち:経営を安定させるために必要な運転資金
★融資限度額:別枠1,000万円(旅館業を営む方は、別枠3,000万円)
★詳細:日本政策金融公庫_新型コロナウイルスに関する相談窓口

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2.「新型コロナウイルス感染症特別貸付」と「特別利子補給制度」を併用することで
実質的な無利子化を実現

2-1.【日本政策金融公庫】新型コロナウイルス感染症特別貸付
★対象となる事業者:
 新型コロナウイルス感染症の影響を受け業況が悪化した事業者
 (事業性のあるフリーランスを含む)で、次のいずれかに該当する方
 ①最近1か月の売上高が前年または前々年同期比較で、▲5%以上減少
 ②業歴3か月以上1年1か月未満の場合等は、最近1か月の売上高が、
  次のいずれかと比較して、▲5%以上減少
  a.過去3か月の平均売上高
  b.2019年12月の売上高
  c.2019年10月~12月の売上高平均額
※個人事業主(事業性のあるフリーランス含み、小規模に限る)は、影響に対する
   定性的な説明でも柔軟に対応。

★資金の使いみち:運転資金、設備投資
★担保:無担保
★融資限度額(別枠):中小事業3億円、国民事業6,000万円
★金利:当初3年間 基準金利▲0.9%、4年目以降基準金利
★お問合せ先:
 平日の相談先/ 
  日本政策金融公庫 事業資金相談ダイヤル:0120-154-505
   沖縄振興開発金融公庫 融資第二部中小企業融資第一斑:098-941-1785
 土日祝日の相談先/ 
   日本政策金融公庫:0120-112476(国民生活事業)、0120-327790(中小企業事業)
   沖縄振興開発金融公庫:098-941-1795

★詳細:日本政策金融公庫ホームページ_新型コロナウイルスに関する相談窓口

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2-2.特別利子補給制度
日本政策金融公庫等の【新型コロナウイルス感染症特別貸付】によって貸付を行った
中小企業者等のうち、特に影響の大きい事業性のあるフリーランスを含む個人事業主、
また売上高が急減した事業者などに対して、利子補強を行う。
※利子補給の申請方法等、具体的な手続きについては、詳細が固まり次第中小企業庁HP等で公表予定

★対象者
【新型コロナウイルス感染症特別貸付】により借入を行った中小企業者のうち、以下の要件をみたす方
①個人事業主(フリーランス含み、小規模に限る):要件なし
②小規模事業者(法人事業者):売上高▲15%減少
③中小企業者(①②を除く事業者):売上高▲20%減少

 ※小規模要件
  ・製造業、建設業、運輸業、その他の業種は従業員20名以下
  ・卸売業、小売業、サービス業は従業員5名以下

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3.【経済産業省・中小企業庁】セーフティネット保証4号・5号
★セーフティネット保証とは:
 経営の安定に支障が生じている中小企業者を、一般保証(最大2.8億円)とは別枠の
 保証の対象とする資金繰り支援制度

☆セーフティネット保証4号:
 幅広い業種で影響が生じている地域について、一般枠とは別枠(最大2.8億円)で
 借入債務の100%を保証
 対象者:以下の両方の要件に該当することが必要
  ①事業を1年以上継続して行っている
  ②最近1か月の売上高等が前年同月比20%以上減少、かつ、
   その後2か月を含む3か月の売上高等が前年同月比20%以上減少することが見込まれる

☆セーフティネット保証5号:
 特に重大な影響が生じている業種について、一般枠とは別枠(最大2.8億円、4号と同枠)で
 借入債務の80%を保証
 対象者:以下のいずれかの要件に該当することが必要
  ①指定業種に属す事業を行っており、最近3か月の売上高等が前年同期比5%以上減少
  ②指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の
   仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない

★4号の対象地域・5号の対象業種:
 4号:3/2(月)全都道府県を指定
 5号:3/6(金)宿泊業、飲食業、フィットネスクラブなど40業種を追加指定→現在の指定業種
    3/11(水)乳製品製造業、理容・美容業など316業種を追加指定→指定追加業種

★利用手続きの流れ:
①対象となる中小企業者の方は、本店等(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市区町村に
認定申請を行います。
②希望の金融機関又は最寄りの信用保証協会に認定書を持参し、保証付き融資を申し込みます
※利用には別途、金融機関、信用保証協会による審査があります。

★お問い合わせ先:最寄りの信用保証協会

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4.危機関連保証
全国・全業種(※)の事業者を対象に「危機関連保証」(100%保証)として、
売上高が前年同月比▲15%以上減少する中小企業・小規模事業者に対して、更なる別枠(2.8億円)を措置。

セーフティネット保証枠(詳細は、ブログ↓)と併せて、最大で5.6億円の保証枠を確保。
※保証対象業種に限る。詳しくは最寄りの信用保証協会まで。

★お問合せ先:最寄りの信用保証協会

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5.【北海道】経済環境変化対応資金 経営環境変化対応貸付

★融資対象者:
(1)セーフティネット保証4号関係(4号の認定を受けた中小企業等)
(2)セーフティネット保証5号関係(5号の認定を受けた中小企業等) 
(3)(1)(2)に該当しないが、売上高等の減少が前年同月比10%以上、かつ、
  その後2か月を含む3か月の売上高等が前年同月比10%以上減少することが見込まれる

★資金使途:事業資金
★融資金額:1億円以内
★申込方法:所定の「融資あっせん申込書」に必要事項を記載し、
      必要書類(※)を添えて、商工会議所・商工会へお申し込みください
      ※リーフレット参照
★詳細:北海道コロナ融資制度
    リーフレット

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