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新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置を4月から拡大

20.04.10 | 労働ニュース

厚生労働省は3月28日、雇用調整助成金の特例措置について、4月1日から6月30日までを「緊急対応期間」と定め、助成率の引き上げなど措置内容の拡大を行う予定であることを公表しました。この特例措置は全国を対象とし、以下について内容の拡大を図ることとしています。

 ・助成金対象要件の一つである生産指標の低下状況について、「1カ月5%以上低下した場合」に緩和〔現行:1カ月10%以上低下〕

 ・休業手当または教育訓練を実施した場合の賃金相当額の助成率を、中小企業は5分の4(解雇等を行わない場合は10分の9)、大企業は3分の2(同4分の3)に引き上げ〔現行:中小企業は3分の2、大企業は2分の1)

 ・6月30日まで計画届の事後提出を認める〔現行:5月31日まで〕

https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000620642.pdf

https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000620643.pdf

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