税理士法人加藤会計事務所

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経済産業省 持続化給付金(法人:200万円、個人事業者等:100万円)に関するよくあるお問合せ

20.04.14 | 新型コロナウイルス対応

持続化給付金に関するよくあるお問合せについて、経済産業省から公表されました

https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-qa.html

持続化給付金に関するよくあるお問合せ

申請の開始日時について。

申請の受付はまだ開始されておりません。補正予算の成立後1週間程度で申請受付を開始する予定です。また電子申請の場合、申請後、2週間程度で給付することを想定しています。
詳細な申請開始の日時、申請期間などについては決定され次第速やかに中小企業庁ホームページで公表いたします。

早く申し込まないと給付金を受け取れないのか。

必要とされる方に幅広く御活用いただけるよう、申請期間と予算額については十分な余裕を確保する予定です。

対象となる事業者について。

新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年同月比で50%以上減少している者が対象です。
資本金10億円以上の大企業を除き、中堅、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者を対象とする予定です。また、医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人についても幅広く対象とする予定です。
詳細は決定され次第速やかに公表いたします。

給付金額の計算方法について(売上の期間等)。

給付額は、原則、法人:200万円、個人事業者等:100万円
ただし、前年からの売上の減少分(計算式は以下のとおり)を超えないものとする。
■減少分=(前年の総売上(事業収入))-(前年同月比▲50%月の売上×12か月)
※上記を基本としつつ、昨年創業した方などに合った対応も引き続き検討しています。
※2020年1月から2020年12月のうち、2019年の同月比で売上が50%以上減少したひと月について、事業者の方に選択いただきます。

申請の方法について。

迅速に給付を行うため、電子申請を用いる予定です。ただし、必要に応じ、感染症対策を講じた上で、完全予約制の申請支援(必要情報の入力等)を行う窓口を順次設置いたします。※申請にあたり、GビズIDを取得する必要はありません。

問い合わせ先について。

中小企業 金融・給付金相談窓口(0570-783183)にお願いいたします。

※その他、申請に必要な事項の詳細等については、4月最終週を目途に確定・公表しますので今しばらくお待ちください。


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