宮田総合法務事務所

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家族信託、親のお金の出納記録はどう管理申告する?

20.05.08 | 相続会議(朝日新聞)

家族信託では、親のお金を管理する受託者(子)は毎年1回、出納記録を親に報告し、税務署に申告する必要があります。
会計というと難しく聞こえてしまうかも知れませんが、手持ちの銀行通帳など手持ちのツールでも十分対応できるようです。
宮田が執筆担当する『相続会議』のコラムで詳しく解説します。


子どもは親の財産の帳簿を毎年作り、報告する必要あり

家族信託の受託者(子)は信託契約期間中、「信託財産に係る帳簿その他の書類」(以下「信託帳簿等」)を作成するとともに、「毎年1回、一定の時期」に財産目録に相当する書類(以下、「財産状況開示資料」)を作成し、原則として受益者(親)に報告しなければならないとされています。

現金の出納帳と口座の通帳があれば基本はOK

ただし、家族信託における受託者は、商事信託の受託者とは異なり財産管理のプロではありませんので、「信託帳簿等」といっても、一般的な会計実務で要求される仕訳帳や総勘定元帳等まで作成する義務が課せられている訳ではありません。

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