税理士法人大沢会計事務所

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社員の給料を増やすと会社の税金が減らせる制度

14.10.02 | 税務・経営お役立ち情報

いわゆるアベノミクスで従業員の給与増加の奨励策として所得拡大促進税制が導入されています。

適用は、平成26年3月決算の会社からですが、4月以降は平成26年の税制改正で適用できる条件がかなり緩和されています。

皆様の会社は、所得拡大促進税制、もれなく利用していますでしょうか?

先日、法人会様の決算法人説明会で講師を担当させていただきましたが、この制度を説明したところ、制度の存在自体をご存知ない方がかなりいらっしゃいました。
せっかく政府が景気回復を目的に特別に法律を作って(租税特別措置法といいます)国会で成立させてできた制度です。
知らないで適用しないというのは非常にもったいないと思います。

制度の概要とポイントを説明致します。

1.制度の概要
従業員への給与を増加した場合、基準年度からの増加額の10%が法人税から差し引けます。(租税特別措置法第42条の12の4)


2.適用年度
平成25年4月1日~平成30年3月31日までの間に開始する事業年度


3.適用要件
①適用年度の給与等支給額の総額が基準年度と比較し、適用1、2年目は2%以上、3年目は3%以上、4、5年目は5%以上増加していること
②給与等支給額が前事業年度の支給額以上であること
③継続雇用者に対する平均給与等支給額が前事業年度から増加していること


4.ポイント
①役員とその親族等に対する給与は計算の対象外
②賞与(ボーナス)は計算の対象となるが退職金は対象外
③申告書に計算の明細を添付する必要があるが、事前の届出は不要
④基準年度は平成25年4月1日~平成26年3月31日までに開始する事業年度の1期前の事業年度


平成26年の税制改正で適用要件が緩和されたため、当事務所のお客様でも改正後に適用となるお客様がかなりいらっしゃいました。
利益を上げている会社は、従業員の給料・ボーナスも増やしているということだと思います。

そもそも法人税が発生しない会社は差し引く金額がないので影響はありませんが、法人税を納税している会社は適用漏れがないようご検討下さい。

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