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法人200万円・個人100万円の持続化給付金

20.04.30 | 速報

前年同月比で50%以上の売上減少月があれば申請できる
「持続化給付金」の具体的な手続きが明らかになりました。

補正予算成立の翌日から、WEB申請開始とのことなので、
つまり、明日5月1日から。

対象期間は2020年1月~12月までなので、今月まで該当がなくても、
この先該当があれば、その時点で申請できます。

用意する書類はわずか

持続化給付金の申請に必要な書類はこれだけです。

①確定申告書の写し
②50%減少月の売上台帳
③通帳の表紙・表紙裏ページのコピー
④本人確認書類(免許証等)※個人事業のみ

毎月の経理、税務をしっかりされていれば、とくに新たに複雑な帳票などを作成する必要はありません。

(法人の場合)
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_chusho.pdf

(個人の場合)
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_kojin.pdf

5月以降も申請できます

すでに1~4月の間で50%減少月があれば、すぐに申請を。

そうでない場合も、たとえば5月の休業日・営業時間短縮などが相当に及ぶ場合は
該当する可能性が出てきますので、今の時点で、2019年1~12月の月次の売上高一覧表を
作成しておいて、すぐに判断できるよう準備しておきましょう!


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