株式会社シルスフィア会計事務所/シルスフィア税理士事務所

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新型コロナ対応 持続化給付金(最大法人200万円、個人100万円)

20.05.05 | 新型コロナ対応

今般の新型コロナウイルスの拡大により、特に大きな影響を受けている事業者を対象として、「持続化給付金」の申請が5/1開始となりました。

申請期間は2021年1月15日までとなっていますが、補正予算はすぐに使い切ってしまうことが予想されますので、なるべく早い申請をおすすめいたします。

概要を下記にまとめさせていただきましたが、詳細な内容や実際の申請方法等は、下記の経済産業省HPをご参照ください。

当該HPの解説動画等をご確認いただき、ご対応いただければと思います。

【経済産業省 HP ※ページ下部に申請方法の解説動画あり】

https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-kyufukin.html

 

【持続化給付金 申請窓口 ※申請はこちらから受付です】

https://www.jizokuka-kyufu.jp/

 

※申請手続きについて弊社で代理することもできますが、その場合には受給額の5%(別途消費税)を手数料としてお支払いいただくことにご留意ください

 

 

【持続化給付金 概要】

  • 給付対象

資本金10億円以上の大企業を除く、 中堅・中小法人、個人事業者を対象とします。

また、医療法人、農業法人、NPO法人など、 会社以外の法人についても幅広く対象となります。

 

  • 給付額

法人は200万円まで、個人事業者は100万円まで ※ただし、昨年1年間の売上から減少分が上限です。

■給付額の計算方法 前年の総売上(事業収入)-(前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月

※金額は10万円単位。10万円未満の端数があるときは、その端数は、 切り捨てる。

 

  • 給付対象の主な要件

1.新型コロナウイルス感染症の影響により、 ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者。

2.2019年以前から事業による事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続 する意思がある事業者。

3.法人の場合は、 ①資本金の額又は出資の総額が10億円未満、又は、 ②上記の定めがない場合、常時使用する従業員の数が2000人以下 である事業者。

※2019年に創業した方や売上が一定期間に偏在している方などには特例があります。

※一度給付を受けた方は、再度給付申請することができません。

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