宮田総合法務事務所

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家族信託の受託者を法人にして財産管理の安定性・永続性を目指す!

20.05.17 | 相続会議(朝日新聞)

家族信託では、長期にわたり安定した資産管理をするために、受託者を法人格にすることも選択肢の一つだといいます。
宮田浩志司法書士が解説します。

受託者が法人ならより安定して管理できる

前回の「予備的受託者」の記事でお話ししたように、家族信託の受託者(年をとった親にかわって資産管理する子、など)を個人にする場合、信託契約期間中に受託者の死亡や病気・事故等により受託者としての業務遂行ができなくなるリスクがあります。
そこで、受託者の死亡等の事態に備え、これらの可能性のない「法人格」を持った受託者に財産管理を託すという選択肢があります(この法人のことを「受託者法人」と言います)。

家族・親族で設立した法人(株式会社や一般社団法人など)に託すことで、個人の受託者より業務遂行の安定性が増し、永続性が見込まれることになります。一方で、個人の受託者なら権限が1人に集約されシンプルな財産管理ができるのに対し、法人の場合はいくつかの制約を受けることになります。

このように、法人の受託者にも一長一短がありますので、受託者を個人にするか法人にするかを検討する場合には、両者のメリット・デメリットをきちんと比較検討して、受託者をどうするかについて議論することが大切です(下記図1参照)。




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