村川博之会計事務所

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持続化給付金

20.06.02 | 事務所からお知らせ

持続化給付金の対象となる方は申請は終わりましたでしょうか?

対象となる事業者は前年同月比から50%以上の売上減少となった場合や
2019年創業の方は2019年12月までの平均売上から50%以上の減少の場合です。
上記の要件は7月から始まる予定の家賃補助にもかかわってきますので
しっかり確認しておきましょう。

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