税理士法人大沢会計事務所

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生前贈与をする際の注意点と計算方法

14.10.16 | 税務・経営お役立ち情報

来年1月1日以降、相続税が増税となりますので、生前贈与を考えていらっしゃる方も多いと思います。


当事務所でも、今年は相続、贈与のご相談が例年以上に多くありました。


来年の相続税増税を見据えて生前贈与をする場合の注意点と、税金の計算について通常の場合、特例を使った場合の両方についてご説明します。

Ⅰ 生前贈与する際の注意点

国税庁が作成している「相続税の申告のしかた」という冊子に以下のようなQ&Aがあります。

Q&A 家族名義の財産は?

問:
父(被相続人)の財産を整理していたところ、家族名義の預金通帳がみつかりました。この家族名義の預金も相続税の申告に含める必要があるのでしょうか。

答:
被相続人が取得等のための資金を拠出していたことなどから被相続人の財産と認められるものは相続税の課税対象となります。したがって、被相続人が購入(新築)した不動産でまだ登記をしていないものや、被相続人の預貯金、株式、公社債、貸付信託や証券投資信託の受益証券等で家族名義や無記名のものなども、相続税の申告に含める必要があります。


相続税の調査で、「名義預金」というものがよく問題になります。名義は亡くなった方ではない方(家族等)だが、相続税の申告対象としなければならない預金口座です。

贈与は、贈与する人ともらう人の双方の意思表示が必要になります。贈与するほうが一方的に「あげた」といってももらうほうが「もらった」という受諾がないと成立しません。
家族名義の預金口座を作成してお金を移しても、その口座の存在を家族が知らなければそもそも贈与は成立しません。
また、口座の存在を知っていても、実際にその預金口座の利用状況等から実態は被相続人(亡くなった方)のものだと国税当局から認定される場合もあります。


ですので、あとあと相続税の調査時に問題とならないよう、生前贈与する場合は以下のような点を考慮すべきです。

1.出来る限り文書(贈与契約書)を作成し、贈与者、受贈者の贈与時のそれぞれの意思表示を明確にしておくこと

2.現預金を贈与する場合はもらった側が自由に使えるような状況にしておくこと

3.不動産を贈与する場合は必ず名義変更の登記をすること

4.年間110万円を超えるような場合は必ず贈与税の申告をすること


Ⅱ 贈与税の計算方法

1.通常の場合

1月1日~12月31日までに取得した財産の合計が110万円までは基礎控除があるので税金がかかりません。
110万円を超えると10%~55%の税率で課税されます。

2.特例

(1)相続時精算課税制度

(2)住宅取得等資金の贈与の特例

(3)教育資金の贈与の特例

(4)贈与税の配偶者控除

特例制度の概要については次回以降の事務所通信でご説明致します。

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