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自宅兼事務所にすることで得られる 節税対策などのメリットとは

20.06.22 | 【税務】

フリーランサーや自営業者の場合、事務所や店舗を構える形ではなく、“自宅兼事務所”で働くという選択肢も考えられます。
今回は、住んでいる賃貸物件や持ち家を事務所として使用した場合に得られるメリットについて、紹介します。

コスト面でメリットの多い自宅兼事務所

ネット環境が整っていれば仕事ができるプログラマーやライターなどのフリーランサー、司法書士や社労士などの士業、整体師などとして独立して働いている人であれば、自宅を事務所にするという方も少なくありません。
これには多くのメリットがあることが理由にあげられます。
まず、通勤交通費がかからないのはもちろん、通勤にかかる時間的コストもなくなります。
何よりも大きなメリットは、家賃や水道光熱費、通信費などの一部を経費として計上できるという点ではないでしょうか。
そのためには、事業用スペースの面積や使用時間などを基準にして、全体の支出のうち何割を事業用経費とみなすかを決める(按分する)必要があります。
たとえば、40㎡のうち10㎡を事業用に、20㎡をプライベート用に、10㎡を共用部分として使用するとします。
この場合は、事業用スペース10㎡に共用部分10㎡の半分を合わせた15㎡を経費として計上することができます。
また、光熱費などは1日のうち何時間自宅で働いているかによって按分することになります(1日8時間労働なら3分の1)。
気をつけなければならないのは、賃貸物件の場合、家主の承諾が必要になるという点です。
勝手に事務所化を進めた場合、既存の契約に違反したとみなされ、違約金の支払いや退去を命じられることもあります。
按分するための条件は白色申告か青色申告かでも違いがありますので、そちらも注意が必要です。

持ち家を事務所化した際に得られるメリット

持ち家を事務所にすると、以下を按分することが可能です。
・固定資産税
・住宅ローンの利息
・火災保険料などの住宅にかける損害保険料
・収入印紙代
・持ち家の原価償却費
マンションの場合は、さらに管理費や共益費、修繕積立金などの維持費も加わります。  
ただし、事務所化することで税金が増えてしまう場合もあります。
たとえば、住宅ローン控除が使えなくなったり、売却の際に居住用財産の譲渡所得の特別控除を受けられなかったりします。
法人の場合は、自宅を社宅扱いにすることもできます。
自宅が持ち家なら、個人と法人とで賃貸借契約を結ぶ方法があります。
法人が個人に対して賃貸料相当額(社宅家賃分)を支払い、法人はこれを経費として計上します。
賃貸の場合は賃貸借契約を法人契約とし、個人の給与から賃貸料相当額(社宅家賃分)を差し引きます。
つまり、社宅家賃分が個人負担、残額が法人負担となります。
いずれの場合も、賃貸料相当額は相場や使用時間等に応じて設定する必要があります。  
自宅兼事務所のメリットには、ほかにも「育児と両立しやすい」「好きな時間に働ける」などがあげられます。
一方で、「仕事と家庭を分けにくい」「プライバシー上の問題が生じやすい」などのデメリットもあります。
生活全体の中で何に重点を置きたいかを考え、自宅を事務所とするかどうかを決めるとよいでしょう。

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