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税理士の佐藤です・・・「紀州のドンファン」

20.06.23 | 所長通信

皆さんこんにちは税理士の佐藤です・・・「紀州のドンファン」こと野崎幸助さんが残した遺言書の有効性をめぐり親族らが遺言執行者の弁護士を相手取って提訴しています。

資産家であり派手な女性関係でも知られたことから「紀州のドンファン」と異名をとった実業家の野崎さんが亡くなったのは2018年のこと。死因が急性覚醒剤中毒だったことから話題になりました。
その野崎さんの遺産を巡っては、死亡から1年以上が経過して「全財産を住んでいる和歌山県田辺市に寄付する」と言う遺書が見つかったのですが、この遺書が怪しいというのが親族らの主張です。遺書はコピー用紙1枚に赤ペンで手書きされ、発見された状況も不自然であることから「熟慮の末に作成されたとは考えにくく、本人以外が作成に関与した」と言うことのようです。民法では筆記用具や用紙についての規定は無くそれ自体が遺書を無効とするものではありません。
では、法的要件を満たした遺言書を作成するにはどうすれば良いでしょうか?遺言書で代表的なものが「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」の2種類です。法的要件を満たすと言う上で信頼がおけるのは「公正証書遺言」です。公証人役場で作成できますがこれには数万から数十万円の費用が掛かります。
一方「自筆証書遺言」は費用も掛からず自分一人で書くことができます。ただし、法的効果を発揮するためには最低限①作成日付②署名と押印③本文が自筆であることが絶対条件となります。印鑑は認印でも可能です。ただし不動産は地番等が正しく記載されていることも正しく遺産分割が行われるためには不可欠になります。
 相続トラブルを無くすためには弁護士や司法書士と言った専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。

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