税理士法人大沢会計事務所

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機械やトラックを買うと会社の税金が減らせる制度

14.12.04 | 税務・経営お役立ち情報

会社で機械やトラックを買ったり、リースで使ったりすると会社の税金を減らせる制度(税額控除)がありますが、皆様の会社では適用されていますでしょうか?

中小企業投資促進税制(租税特別措置法第42条の6)というものです。

平成10年からある制度で、中小企業だけが使えます!
一部マスコミに法人税は大企業が優遇されているという論調がみられるときがありますが、中小企業って税制で結構優遇されているのです。知らないだけです。
政府がせっかく作った制度を知らないというのは、非常にもったいないです。

この制度は、アベノミクスの一環で平成26年の税制改正で上乗せ措置が導入されました。

新たに導入された上乗せ措置が適用されない場合でも非常に有効な制度です。もれなく適用しましょう。

(1)制度の概要
この制度の対象となる資産を取得・製作し、事業に使用すると取得価額の30%を特別償却として通常の減価償却費に上乗せすることができます(一定の要件を満たす機械装置等は取得価額の全額を償却できます)。
もしくは、取得価額の7%(一定の要件を満たす機械装置等は10%)を法人税額から控除できます。


(2)対象となる資産の概要
対象となる資産は全て新品のみです。中古品は対象外です。

①1台又は1基が160万円以上の機械及び装置

②1台又は1基の取得価額が120万円以上のインターネットに接続されたデジタル複合機

③1台又は1基が120万円以上、又は1事業年度中の取得価額の合計が120万円以上となる電子計算機(いわゆるパソコン)

④1台又は1基が120万円以上、又は1事業年度中の取得価額の合計が120万円以上(30万円未満は除く)となる測定工具及び検査工具、試験又は測定機器

⑤取得価額の合計が70万円以上となる一定の要件を満たすソフトウェア

⑥普通自動車(貨物運送用で車両総重量3.5トン以上)

⑦内航海運業の用に供される船舶(取得価額の75%のみ特別償却、税額控除の対象となります)


⑥の普通自動車(貨物運送用で車両総重量3.5トン以上)はどのように判定するのか、特別償却と税額控除のどちらを選択するべきか、アベノミクスで導入された上乗せ措置はどのようなものか等の詳細は次回以降の大沢会計事務所通信でご説明したいと思います。

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