村川博之会計事務所

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通勤手当の会計

14.10.02 | 事務所からお知らせ

会社勤めの方ならほぼもらっている「通勤手当」
その会計処理について詳しくご存知でしょうか?

給与と一緒に支給しているから「給与手当」で処理していると
消費税の課税区分が「不課税(=消費税部分がない)」となってしまいます。
通勤手当の消費税区分は「課税」なので
仕訳を入力する際は通勤手当の金額は別途「福利厚生費」などとし
消費税の計算にしっかり反映させましょう。

ちなみに、消費税の免税事業者や簡易課税制度を選択している場合には
納税額に影響しませんので気を付けなくても大丈夫です。

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