弁護士法人青森リーガルサービス

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小学校等休校の影響で休暇をとった従業員への賃金を助成!

20.07.07 | ビジネス【助成金】

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、政府が小学校等に対して休校を要請したのが2月27日。
以降、自宅で小さな子どもの世話をするために、仕事を休まざるを得ない労働者が多く出ました。
6月からは順次、小学校等が再開されていますが、今後も状況に応じた柔軟な対応が求められることでしょう。 
そこで今回は、小学校等の休校により子どもの世話のために仕事を休んだ労働者に対して賃金を支払った事業主に支給される助成金をご紹介します。

『小学校休業等対応助成金』とは?

【対象となる事業主】
2020年2月27日~9月30日までの間に、以下の子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に、有給休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主
●小学校等(※1)の臨時休業等(※2)により小学校等に通えない子ども
●新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校等を休む必要のある(※3)子ども

※1 小学校等:小学校、義務教育学校の前期課程、特別支援学校、幼稚園、保育所、放課後児童クラブ、放課後等デイサービス、認可外保育施設など。
※2 臨時休業等:新型コロナウイルスへの対応として、小学校等が臨時休業した場合、自治体や保育所などから利用を控えるように依頼(自粛依頼)があった場合が対象となる(自主的に判断して登校等させず休ませる場合は対象外)。
※3 小学校等を休む必要のある子ども:
(ア)新型コロナウイルスに感染した子ども
(イ)新型コロナウイルスに感染したおそれのある子ども(発熱などの風邪症状、濃厚接触者)
(ウ)医療的ケアが日常的に必要な子ども、または感染した場合に重症化リスクの高い基礎疾患などを有する子ども
ただし、学校の場合は、学校長が出席を停止または出席しなくてもよいと認めた場合を指す。

【対象となる保護者】
●親権者、未成年後見人、その他(里親、祖父母など)であり、子どもを監護する者
●子どもの世話を一時的に補助する親族

※両親ともに休み、有給休暇を受ける場合は、両親ともに対象となる。

【対象となる有給休暇】
●労働基準法に定める年次有給休暇とは、別の休暇(特別休暇)であること
●年次有給休暇を取得した場合に支払う賃金と同額を支払うものであること

※休暇制度について、就業規則等に整備されていなくても対象となる。
※半日単位、時間単位の休暇も対象となる。
※休暇の名称は問わない。
※一度、年次有給休暇取得や欠勤の扱いで給与を支払っていても、本人の同意を得たうえで、事後的に特別休暇に振り替えた場合、助成金の対象になる。

【助成額】
有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×10分の10

※対象労働者に支払った賃金相当額とは、『対象労働者の日額換算金額×有給休暇日数』で計算される金額を指す。
※日額換算賃金額の上限は8,330円(4月1日以降に取得した休暇等は15,000円)。
(例)月給20万円、所定労働日数20日の労働者が、3月に小学校休校等による有給休暇を3日取得した場合
→日額1万円(上限額の8,330円となる)×3日=24,990円

本助成金は、雇用調整助成金でカバーできない部分を補える助成金となっています。
「子どもを保育園や小学校に預けられないため仕事ができない」という従業員がいる事業主は、一度検討してみてはいかがでしょうか。

なお、本助成金にはほかにも細かい条件がありますので、詳細は厚生労働省のホームページをご確認いただくか、専門家にお問い合わせください。

出典:厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html


※本記事の記載内容は、2020年7月現在の法令・情報等に基づいています。

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