家賃支援給付金7/14-申請開始(追記)
20.07.08 | 速報
家賃支援給付金の申請が7月14日から可能になります。
https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html
法人で最大600万円、個人事業で最大300万円、
テナントの場合は固定費削減、減った売り上げの穴埋めに効果があります。
※家賃支援給付金ポータルサイトがオープンしました。
https://yachin-shien.go.jp/
制度の概要
支給対象(①②③すべてを満たす事業者)
①資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者※※医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も幅広く対象。
②5月~12月の売上高について、
・1ヵ月で前年同月比▲50%以上※
または、
・連続する3ヵ月の合計で前年同期比▲30%以上
※▲50%以上減少の場合、未申請であれば持続化給付金の対象にもなります。
③自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払っている
給付額の計算
法人・個人、月々の家賃の金額によって異なります。ご自身の院の月額家賃=Aとして計算してください。
法人で、月額家賃75万円以下の場合
給付総額=【A×2/3】×6ヶ月=【4A】万円※A=50万円の場合→200万円
法人で、月額家賃75万円超の場合
給付総額=【50+(Aー75)×1/3】×6ヶ月=【2A+150】万円※A=100万円の場合→350万円
ただし、上限は月額100万円(総額600万円)まで
(A=225万円以上の場合、上限額になります)
個人で、月額家賃37.5万円以下の場合
給付総額=【A×2/3】×6ヶ月=【4A】万円※A=30万円の場合→120万円
法人で、月額家賃75万円超の場合
給付総額=【25+(Aー37.5)×1/3】×6ヶ月=【2A+75】万円※A=50万円の場合→175万円
ただし、上限は月額50万円(総額300万円)まで
(A=112.5万円以上の場合、上限額になります)
申請手続き(7月14日~)
基本的には、持続化補助金と同様、WEB申請が基本になると想定されます。ただし、準備する書類が、賃貸借契約や支払い関係の分だけ増えます。
申請要領は相当のページ数になっています。
https://yachin-shien.go.jp/overview/index.html
まずは、ご自身の院が、
該当するかどうかの判断と、該当する場合の見込受給額の計算を、
下記を参考になさってみてください。
https://yachin-shien.go.jp/overview/target/index.html
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