税理士法人加藤会計事務所

税理士法人加藤会計事務所

札幌市「テレワーク等導入補助金」(最大80万円)の2次申請受付を開始しました

20.07.17 | 新型コロナウイルス対応

「令和2年度新型コロナウイルス感染症対策テレワーク等導入補助金」

新型コロナウイルス感染症対策として、標記補助金の交付を行います。

令和2年7月10日(金曜日)より、当該補助申請の2次受付を行います。
2次申請受付期間:令和2年7月10日(金曜日)から令和2年11月30日(月曜日)

※申請件数が受付予定数を大きく上回った場合は、期間中であっても受付を締め切ることがあります。
交付採択枠(2次受付分):テレワーク導入支援 約150社、業務管理導入支援 約20社

補助要件や申請の流れ等について、詳しくは、「申請の手引き」をご覧ください。
http://www.city.sapporo.jp/keizai/telework/hojyokin.html

制度の目的

この補助金は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止及び緊急時における事業継続、非対面型ビジネスモデルへの対応等、企業のビジネス環境強化に資するため、在宅勤務等を可能とするテレワーク等の導入に取り組む市内中小企業事業主に対し、導入に係る経費を補助することにより、市内における新型コロナウイルス感染症の拡大防止及びその他企業のビジネス環境強化を促進することを目的に実施します。

補助対象となる取組

テレワーク導入支援

在宅勤務、モバイル勤務等を可能とする情報通信機器等の導入による多様な勤務形態(テレワーク)の実現のための取組(端末の導入のみで実施する場合を除く)。

事業の実施期間中に在宅勤務にあっては月1日以上、モバイル勤務等にあっては週1日以上取組むものとします。

テレワークの導入及び拡充のための業務管理システム導入支援

業務管理システム導入による業務効率化のための取組(端末の導入のみで実施する場合を除く)。既にテレワークを実施済の場合を除き、テレワーク導入に係る交付申請と併せて行う必要があります。

補助対象者

以下の方が申請することができます。

  • 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に掲げる会社及び個人事業主
  • 常時雇用する従業員が100人以下の法人等(中小企業基本法第2条第1項各号に掲げる会社及び個人を除く。)

   ※ 市内事業所に6か月以上雇用する従業員が2人以上いることが補助要件となります。

補助率及び補助金額

テレワーク導入支援

補助対象となる取組に要した経費の4分の3以内で、80万円を上限、30万円を下限として、予算の範囲内で交付します。

業務管理システム導入支援

補助対象となる取組に要した経費の4分の3以内で、60万円を上限、15万円を下限として、予算の範囲内で交付します。

※交付決定に至った補助事業者に関しましては、以後、交付決定を受けた導入支援申請を行うことができませんので、留意願います。

申請受付期間(2次)

令和2年7月10日(金曜日)~令和2年11月30日(月曜日)

  ※申請件数が受付予定数を大きく上回った場合は、期間中であっても受付を締め切ることがあります。


新型コロナウイルス感染症対策情報 ~政府等の企業向け支援策一覧~
最新情報を掲載しています。ぜひご確認ください。
新型コロナウイルス感染症対策情報

TOPへ