有限会社 サステイナブル・デザイン

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医療従事者向け慰労金

20.07.19 | 速報

厚生労働省の「新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金交付事業」の概要が明らかになりました。
申請先は、都道府県ごとの「国保連」となります。
マニュアルには、初回申請は7月20日~7月31日と記載されています。
(オンライン申請は20日~、専用WEBシステム受付は25日~の見込み)
(8月以降は、毎月15日~末日までの間に申請)
現時点(7/19)では申請開始になっていませんが、週明けから可能になると思われます。
準備が整った都道府県から、下記ページにリンクが貼られることになっているので、ウォッチしておいてください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_12456.html

慰労金とは?

慰労金は、歯科医院を「通じて」スタッフに支給されるお金です。
歯科医院の収入ではありませんので、支給額全額をそのままスタッフ個人に支給しなければなりません。
なお、非課税なので、源泉徴収の対象にはなりません。
院の口座に慰労金が振り込まれた後、1ヶ月以内を目途に、スタッフへの支給を行った上で実績報告を行う必要があります。
慰労金の金額は、1人あたり20万円・10万円・5万円の3パターンです。

  1. 新型コロナウイルス感染症に対する医療提供に関し、都道府県から役割を設定された医療機関等に勤務し患者と接する医療従事者や職員に対し、1人当たり20万円(実際に新型コロナウイルス感染症患者に診療等を行った医療機関)
  2. 新型コロナウイルス感染症に対する医療提供に関し、都道府県から役割を設定された医療機関等に勤務し患者と接する医療従事者や職員に対し、1人当たり10万円(上記以外)
  3. その他病院、診療所等に勤務し患者と接する医療従事者や職員に対し、1人当たり5万円。

歯科医院の場合には、基本的には3の1人当たり5万円の対象になると思われます。

申請手続きは?

スタッフに支給される慰労金を、院が代理申請する、という建付けになっています。
大まかには、
①対象者のリストアップ→②委任状のとりまとめ→③申請書類の完成→④国保連への申請
という流れになります。
こう書くと簡単そうですが、作業はかなり面倒です。

マニュアルを参考に、上記②以降をエクセルで作業することになります。
関連資料は下記ページに掲載されています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000098580_00001.html

まずは下記マニュアル、申請書様式をご覧になってみてください。
医療機関等向け申請マニュアル
申請書様式(標準的モデル)

申請書様式(エクセル)に記載されている手続きの流れは以下の通りです。

  1. 厚生労働省から示されている慰労金対象者の整理に基づき、自医療機関等の医療従事者等(委託会社等を含む)での対象者を整理する
  2. 「様式第1号」に医療機関の情報等を入力する。
  3. 対象となる医療従事者等について、「様式第2号」に職員情報を入力し、慰労金支給額を算出する。他の医療機関等での期間通算がある医療従事者等については、当該期間を確認する
  4. 対象となる職員等について、「様式第3号の1」(一覧式)もしくは「様式第3号の2」(個人別)により、委任状の記載を依頼する。
  5. 委任状の提出があった医療従事者等について、「様式第2号」の委任状徴収済欄に「済」と登録する。
    委任状の提出がない医療従事者等について、医療機関等は慰労金の代理申請・受領ができない
  6. 受領した委任状は、医療機関等で保管する。
    ※給付の確認のため、都道府県が提出を求める場合がある。
  7. 振込手数料として見込まれる金額を「様式第1号」に記載する。
  8. 提出用ファイルを出力する
    ※提出用_慰労金_医療機関番号_申請日.xlsxというファイルが出力される。
  9. 提出用ファイルを国民健康保険団体連合会のオンライン請求システムもしくはWEB申請システムにアップロードする。
    ※申請開始時期は各都道府県により異なる。また、8月以降は毎月15日から末日を申請可能期間となるが、これについても都道府県により異なる場合がある。
  10. 都道府県において申請額等に誤りがないことが確認されたのちに、都道府県から交付決定通知が送付され、あわせて、国保連合会から振込通知が郵送される。
  11. 交付決定通知送付後に、国保連合会から診療報酬振込口座あてに慰労金及び手数料相当額が振り込まれる。
  12. 医療機関等において、入金後速やかに職員等に対して慰労金を振り込む。
    医療従事者等に支給する慰労金は申請額と同一とする(医療機関で金額を変えることはできない)。
    本慰労金は非課税で、振込に当たっては所得税等が源泉徴収されない方式によるよう、十分注意すること。
  13. 医療機関等は振込から1か月以内を目途に、各都道府県の慰労金担当窓口あてに「様式第7号」及び添付書類(振り込みの証明等)を郵送する。

院長または院内のスタッフでこなせそうにない場合は、顧問の税理士または社会保険労務士の先生に依頼されるのも選択肢の1つです。
それも含めて自院のリソースでは対応困難な場合は、当方にご相談ください。

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