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医療機関・薬局等における感染拡大防止等の支援

20.07.19 | 速報

厚生労働省の「医療機関・薬局等における感染拡大防止等の支援」事業の概要が明らかになりました。
申請先は、都道府県または国保連となります。
概算交付申請は週明けから申請可能になる見込みです。
【概算交付申請】
・オンライン請求(国保連):7月20日
・WEB申請(国保連):7月25日
【精算交付申請】
・都道府県:未定(都道府県ごとに異なる)

支援内容は?

新型コロナ疑い患者とその他の患者が混在しない動線確保など、院内での感染拡大を防ぐための取組に要する費用が定額補助されます。
対象期間は、2020年4月1日~2021年3月31日、つまり今年度はまるまる対象になります。
歯科医院(無床)の場合は、上限100万円申請は 1 回限りです。
各科目に該当する費用について、標準モデルの申請書等様式(エクセル)では、以下の例示がされています。

  • 賃金・報酬:感染防止対策を実施する者を新規に雇用した際の賃金 等
    ※従前から勤務している者及び通常の医療の提供を行う者に係る人件費は対象外
  • 謝金:感染拡大防止の勉強会を実施するための講師謝金 等
  • 会議費:感染拡大防止の勉強会のための会場費 等
  • 旅費:感染拡大防止研修のための医師派遣にかかる旅費 等
  • 需用費:消耗品(マスクや消毒用アルコール等)費 等
  • 役務費:職員の感染に係る保険料 等
  • 委託料:施設内の清掃委託、洗濯委託、消毒委託、検査委託、感染性廃棄物処理委託、レイアウト変更のための委託費用 等
  • 使用料及び賃借料:寝具リース料 等
  • 備品購入費:HEPAフィルター付き清浄機の購入費 等

なお、「これらはあくまで例であり、感染防止対策に要する費用に限られず、院内等での感染拡大を防ぎながら地域で求められる医療を提供するための診療体制確保等に要する費用について、幅広く補助の対象経費となること」が注記されています。
マニュアルには、一部重なりますが、下記の例が示されています。

  • 共通して触れる部分の定期的・頻回な清拭・消毒などの環境整備
  • 予約診療の拡大、整理券の配布等を行い、患者に適切な受診の仕方を周知
  • 発熱等の症状を有する新型コロナ疑いの患者とその他の患者が混在しないよう、
    動線の確保やレイアウト変更、診療順の工夫など
  • 電話等情報通信機器を用いた診療体制等の確保
  • 感染防止のための個人防護具等の確保
  • 医療従事者の感染拡大防止対策(研修、健康管理等)

申請手続きは?

感染防止対策にかかった(かかる)費用を上限額まで申請できます。
大まかには、
①今まで支払い済みの費用の積算→②これから発生する費用の積算→③申請
という流れになります。

基本的には、①だけで上限額(100万円)まで達している場合は「精算交付申請」
そうでない場合は、①+上限額まで②を積算して「概算交付申請」となると思われます。

関連資料は下記ページに掲載されています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kansenkakudaiboushi_shien.html

まずは下記マニュアル、申請書様式をご覧になってみてください。
医療機関等向け申請マニュアル
申請書等(標準的モデル)

概算交付申請の場合

2020年4月1日以降に支出済みの費用だけでなく、申請日以降2021年3月 31 日までに支出が見込まれる費用も合わせて、概算額で補助金を申請するタイプです。
概算交付申請の場合、事後に実績報告が必要となるため、領収書等の証拠書類を保管が必要です。
なお、実績報告において対象とならない経費が含まれていた場合など、概算で交付した補助金額が交付すべき確定額を上回るときは、その上回る額を返還することになります。
申請先は各都道府県の国保連で、①オンライン申請が基本です。
オンライン請求システム未導入の医療機関等は、国保連の本事業専用の②WEB申請受付システムでの申請、
インターネットに対応できない場合は、③CD-ROMでの申請もできます。
①~③までは申請書はエクセルで作成しますが、それもできない場合は④紙媒体での申請となります。
申請様式は、各都道府県のホームページからダウンロードできるようになる予定です。

精算交付申請の場合

申請時に支出済みの費用について、領収書等を添付して、補助金の申請を行う方法です。
申請書等の受付開始時期、申請書・添付書類、提出窓口、提出方法等について、都道府県によって異なりますので、都道府県に確認してください。

申請準備

これから支出する予定の費用だけを申請する場合を除き、概算・精算いずれにおいても、
4月以降の経費から、本補助金の対象となる支出を洗い出し、支払いのエビデンスを整える作業が必要です。
①総勘定元帳から抽出するか
②請求書・伝票等の帳票のファイルから抜き出すか
③支払先に一覧を作成してもらうか
の、いずれかになりますが、①②を院長または院内のスタッフでこなせるかどうかの見極めが必要です。
③については、複数先にわたる場合は個々に依頼し集計する必要があります。

自力ではできそうにない場合は、顧問の税理士に依頼されるのも選択肢の1つです。 
それも含めて自院のリソースでは対応困難な場合は、当方にご相談ください。



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