マクシブ総合会計事務所

保養所設置のメリットとポイント

20.08.06 | 事務所通信

こんにちは。マクシブ総合会計事務所です。

今回は、保養所について説明していきたいと思います。
あまり目立たない存在ではありますが、使いようによっては法人側も従業員側にもメリットのあるものとなっていますので、利用を検討される方は参考にしてみてください。

保養所を設置するメリットは?


保養所
とは、辞書的にいうと保養するための施設、つまり、企業などが従業員の研修や保養を目的として作った施設です。
例えば、熱海や軽井沢などの行楽地にある別荘などをイメージしてもらえればと思います。

法人が保養所を持つことのメリットは、従業員の満足度向上を図りながら、保養所の取得・運営に関する費用を経費に計上して法人税等を減らすことができる ことです。
一方、従業員側のメリットは、保養所を無償または割安な価格で利用できる ことにあります。
ただ、上記のような従業員側のメリットである経済的利益については、給与所得として所得税の課税対象となってしまうことがあるので注意が必要です。
下記で確認していきましょう!

保養所に関する税務上のポイントは?

所得税基本通達36-29では以下のように定められています。

「使用者が役員若しくは使用人に対し自己の営む事業に属する用役を無償若しくは通常の対価の額に満たない対価で提供し、又は役員若しくは使用人の福利厚生のための施設の運営費等を負担することにより、当該用役の提供を受け又は当該施設を利用した役員又は使用人が受ける経済的利益については、当該経済的利益の額が著しく多額であると認められる場合又は役員だけを対象として供与される場合を除き、課税しなくて差し支えない。」
(参照:国税庁 [給与等に係る経済的利益]

上記より、給与所得として課税されないためのポイントは以下の3点です。

① 金額の妥当性
施設を利用することで受ける利益が多額ではないことが必要です。
具体的な金額がいくら、という線引きが決められていないため、判断が難しいものの、常識の範囲内であれば問題ないとされています。

② 機会の平等性
役員、従業員全員が使用できることが必要です。
全員が使用できることを明示していなかった場合、従業員が使用した分については、給与とみなされ所得税の課税があり、役員が使用した分については役員賞与とみなされ、所得税の課税があるとともに、法人税法上も役員賞与は損金不算入となってしまう場合があります。
ただ、全員が使用できるものの、結果として役員しか使用していなかった、という場合は問題ないと言えます。

③ 社内規定の整備と利用実績の記録
福利厚生規程に保養所に関する文言を記載することと、だれがいつ使用したかが分かる書類を作成しておく必要があります。
規程や記録を揃えておくことで税務調査対策にもなりますね。

保養所にかかる法人住民税均等割について


社員の慰安・娯楽の目的のためだけに設けられた保養所については、事業所等に該当しませんので、法人事業税等はかかりません。
ただし、保養所は寮等に該当しますので、法人住民税の均等割の申告が必要になります。申告の際はご注意ください!
(参考:分割基準のガイドブック(P.26 Q6)

最後に…


以上、如何でしたでしょうか?
従業員の福利厚生については他にも色々ありますので、是非うまく活用して、税務上のメリットと従業員の満足度向上のどちらも叶えていきたいですね。

マクシブ総合会計事務所では、中小企業様の経理業務や記帳を代行しています。
お困りのお客様はぜひ一度ご相談ください!

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