宮田総合法務事務所

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家族信託で受託者(子)の借入れが受益者(親)のものとして控除できるわけ

20.08.08 | 相続会議(朝日新聞)

家族信託では、受託者である子どもが融資を受けて資金を借入れた場合、その債務は受益者(親)の借金として相続税控除の対象になります。
詳しい仕組みを、宮田が執筆担当する朝日新聞『相続会議』のコラムで解説します。

老親(受益者)に代わって受託者が借入れできる

信託契約において権限を付与された受託者は以下のことができます。
・信託財産の維持管理に必要な行為(例えば信託不動産たるアパートの耐震補強・外壁補修などの大規模修繕をすること)
・信託不動産たる建物の建替えをすること
・信託不動産となる建物の建設や不動産を購入すること
これらの際に、受託者が委託者より預かり、管理している信託財産たる金銭だけでは、これらの費用を賄えない場合、信託契約に基づく権限があれば金融機関から融資を受けることが可能です。

委託者ではなく受託者の名の下に

融資を受ける場合、金融機関に対する融資申込みや金銭消費貸借契約書・抵当権設定契約書等への調印手続きも、すべて受託者が「受託者」の名において(委託者の代理・代筆ではない)行うことになります。

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