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補助金・助成金・給付金の会計上及び税務上の取り扱いについて

20.08.12 | 事務所通信

こんにちは、マクシブ総合会計事務所です。

現在、新型コロナウイルスの影響もあり多様な補助金や助成金が新設され、多くの企業が受給されています。
今回は、その新型コロナウイルスに関連する各支援制度についての概要、性質について、また、受給した際の会計上、税務上の取り扱いについてご説明致します。

こんにちは、マクシブ総合会計事務所です。

現在、新型コロナウイルスの影響もあり多様な補助金や助成金が新設され、多くの企業が受給されています。
今回は、その新型コロナウイルスに関連する各支援制度についての概要、性質について、また、受給した際の会計上、税務上の取り扱いについてご説明致します。

各支援制度の種類と概要

◆ 持続化給付金
◆ 感染拡大防止協力金
◆ IT導入補助金
◆ 雇用調整助成金

持続化給付金とは、事業全般に広く使用することが認められた給付金です。
対象者は売上が前年同月比で50%以上減少している中小企業法人等、フリーランスを含む個人事業者等、主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等です。
給付額は中小企業法人等が200万円、個人事業者等が100万となります。
※参照先:中小企業庁HP

感染拡大防止協力金とは、各地方自治体が、休業や営業時間短縮の要請に応じた事業者に対して独自に支給する休業協力金です。
東京都の場合、要請を受け協力した都内施設を運営する中小企業、個人事業主及びNPO法人等が対象です。
給付額は一律50万円(2事業所以上で要請に応じた事業者には100万円支給)となっています。
※参照先:東京都HP

IT導入補助金とは、ITツールを導入する経費に対し、その一部を補助する制度です。
2020年度は新型コロナウイルスの影響により、PC・タブレット等ハードウェアレンタル費用や公募前に導入したITツール等も補助対象となっております。
対象者は中小企業、小規模事業者補助上限額最大450万円です。
※参照先:2020一般社団法人サービスデザイン推進協議会HP

雇用調整助成金とは、事業活動の縮小等により、事業主から労働者へ支給する休業手当額等を一部助成する制度です。
新型コロナ特例措置期間中は、雇用保険未加入の方も助成対象となります。
対象者は新型コロナウイルスの影響で最近1か月間の売上生産量等が前年同月比5%以上減少し休業手当等を支給した雇用保険適用事業主です。助成金上限額は従業員1人あたり15,000/日となります。
※参照先:厚生労働省HP

収益の計上時期及び会計処理方法(仕訳例記載等)


補助金等は、営業目的外の経常的でない収入となる為、営業外収益の区分に「雑収入」等で計上します。
収益計上時期は、受給する権利が確定した時点、つまり「取扱機関からの支給決定通知書が到着した日」が原則となります。
補助金等は、申請から入金までの期間が種類により異なる為、決算をまたぐ際は、一度未収入金として処理し計上漏れがないよう注意しましょう。

(仕訳例)×1年に支給決定通知を受取、翌年度×2年に入金があった場合
×1年□月□日(支給決定通知書が到着した日)未収入金〇〇円 / 雑収入〇〇円
×2年□月□日(入金日)預金〇〇円 / 未収入金〇〇円

なお、雇用調整助成金については注意が必要です。
同じ事業年度内で休業手当と助成金収入を対応させる必要がある為、給付の原因となった休業・就業・職業訓練等の事実が属する事業年度にて金額が未確定(支給通知書未通達)の場合でも、見積額を当該事業年度の益金として計上することになります。

(仕訳例)×1年に休業し助成金を申請、翌年度×2年に支給決定通知書が届き入金があった場合
×1年□月□日(休業した年度末日)未収入金〇〇円 / 雑収入〇〇円
×2年□月□日(入金日)預金〇〇円 / 未収入金〇〇円
※参照先:国税庁HP 2-1-42

消費税法上の取り扱い


消費税法上、雑収入は課税対象となるものが多いですが、補助金等は、一般的に対価として支払われるものではない為、「不課税」となります。
1.でご紹介した補助金等もすべて「不課税」です。
※参照先:国税庁HP

法人税法上の取り扱い


法人税法上、補助金等は、益金(=収益)となります。
つまり、課税所得にカウントされますので、課税の対象となります。
1.でご紹介した補助金等もすべて課税の対象となります。

最後に…

いかがでしたでしょうか。
新型コロナウイルスの影響で、今回ご紹介した制度以外にも、様々な補助金等による支援制度が設定されています。
受給した補助金等に関する会計・税務上の取り扱いに迷った際は是非参考にしてみてください。

マクシブ総合会計事務所では、中小企業様の経理業務や記帳を代行しています。
お困りのお客様はぜひ一度ご相談ください!

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