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【税務調査の対象?!】収入印紙が必要な書類とは?

20.08.28 | 事務所通信

こんにちは。マクシブ総合会計事務所です。

今回は収入印紙の貼付が必要な書類はどのようなものか、ご紹介したいと思います。
仕事を行う上で多くの人が触れる機会があるのではないかと思いますが、収入印紙というと領収書に貼付するものというイメージをお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
もちろん領収書への貼付も必要ですが、契約書等の他の書類にも貼付が必要です。
税務調査の対象にもなりますので是非チェックしてみてください。
この記事ではビジネスシーンで使われることが多いであろう、4つの書類に絞ってご紹介します。

こんにちは。マクシブ総合会計事務所です。

今回は収入印紙の貼付が必要な書類はどのようなものか、ご紹介したいと思います。
仕事を行う上で多くの人が触れる機会があるのではないかと思いますが、収入印紙というと領収書に貼付するものというイメージをお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
もちろん領収書への貼付も必要ですが、契約書等の他の書類にも貼付が必要です。
税務調査の対象にもなりますので是非チェックしてみてください。
この記事ではビジネスシーンで使われることが多いであろう、4つの書類に絞ってご紹介します。

領収書 ~消費税は含む?~


領収書への印紙貼付が必要であると導入文でお伝えしましたが、金額によっては貼付の必要がない金額があり、5万円未満の領収書への貼付は必要ありません

また、受け取った代金が売上代金かそれ以外かによっても収入印紙の金額が違ってきます。
売上以外の受け取り代金の具体例としては借入金、担保としての保証金、保険金や損害賠償金などが挙げられます。
それぞれ金額に応じて貼るべき収入印紙の金額が以下のように決まっています。

【売上代金】
5万円未満のもの 非課税
5万円以上100万円以下のもの 200円
100万円を超え 200万円以下のもの 400円
200万円を超え 300万円以下のもの 600円
300万円を超え 500万円以下のもの 1,000円
500万円を超え 1,000万円以下のもの 2,000円

【売上代金以外】
5万円未満のもの 非課税
5万円以上のもの 200円

参照:国税庁HP

では基準となる金額を判断する際に、消費税の扱いはどうなるのでしょうか。
領収書を作成する際に、本体価格とそれに対応する税金が明確に分かれて記載がある場合は、本体価格が判断基準の金額となります。
税込みの金額での表示の場合は、税込の金額が判断基準の金額となります。

業務委任・請負契約 ~収入印紙の条件について~


業務委任契約
業務請負契約の違いはなんでしょうか。
契約する内容が請負なのか、委任なのかによって収入印紙の要不要が変わってくるのです。

委任契約と請負契約は “仕事を外部の方にお願いする” という点では同じですが、決定的に違う点は何を仕事の目的とするかという点です。
請負契約では依頼された仕事を完成することが目的であり、委任契約では仕事を遂行することが目的とされます。
実務上は、最終成果物の納品がある場合は請負契約に該当し、これがないものは委託契約と判断されるケースが多いです。

収入印紙の貼付は、請負契約(第2号文書)であれば収入印紙が必要委任契約であれば収入印紙は不要となります。
それぞれ金額に応じて貼るべき収入印紙の金額が以下のようになります。

1万円未満のもの 非課税
1万円以上100万円以下のもの 200円
100万円を超え 200万円以下のもの 400円
200万円を超え 300万円以下のもの 1,000円
300万円を超え 500万円以下のもの 2,000円
500万円を超え 1,000万円以下のもの 1万円

1,000万円を超え 5,000万円以下のもの 2万円
5,000万円を超え 1億円以下のもの 6万円
1億円を超え 5億円以下のもの 10万円
5億円を超え 10億円以下のもの 20万円
10億円を超え 50億円以下のもの 40万円
50億円を超えるもの 60万円
契約金額の記載のないもの 200円

参照:国税庁HP

ただし、委任契約でも継続取引の基本となる契約書(第7号文書)にあたる場合は収入印紙の貼付が必要となります。
継続取引の基本となる契約書(第7号文書)の要件は以下の通りになります。

(1) 営業者の間における契約であること
(2) 売買、売買の委託、運送、運送取扱い又は請負のいずれかの取引に関する契約であること
(3) 2以上の取引を継続して行うための契約であること
(4) 2以上の取引に共通して適用される取引条件のうち目的物の種類、取扱数量、単価、対価の支払方法、債務不履行の場合の損害賠償の方法又は再販売価格のうちの1以上の事項を定める契約であること
(5) 電気又はガスの供給に関する契約でないこと
第7号文書に該当した際の収入印紙の額が以下の通りになります。
(1通又は1冊につき) 4千円

参照:国税庁HP

不動産売買契約 ~軽減措置あり~


不動産の取引を行う際に必要な書類である不動産の譲渡に関する契約書も、収入印紙の貼付が必要ですが、これについては軽減措置があります。

軽減措置の対象となる契約書は、不動産の譲渡に関する契約書のうち記載金額が10万円を超え、かつ平成26年4月1日から令和4年3月31日までの作成する契約書になります。
収入印紙の額は以下の通りです。

10万円を超え 50万円以下のもの 200円
50万円を超え 100万円以下のもの 500円
100万円を超え 500万円以下のもの 1千円
500万円を超え1千万円以下のもの 5千円

1千万円を超え5千万円以下のもの 1万円
5千万円を超え 1億円以下のもの 3万円
1億円を超え 5億円以下のもの 6万円
5億円を超え 10億円以下のもの 16万円
10億円を超え 50億円以下のもの 32万円
50億円を超えるもの 48万円

参照:国税庁HP

不動産賃貸契約 ~収入印紙の条件について~


不動産というと建物と土地が思い浮かぶかと思いますが、土地が建物かによって課税文書となるかどうかが違ってきます。

【建物】
建物の賃貸借契約書は、印紙税の課税対象となりません
建物の賃貸借契約書の中には、その建物の所在地や使用収益の範囲を確定するために、敷地の面積が記載されることがありますが、このような文書も建物の賃貸借契約書であるとして、印紙税の課税対象となりません。

【土地】
土地の賃貸借契約書に関しては、第1号の2文書に該当しますので契約書の記載金額に応じて3不動産売買契約で掲載した税率で収入印紙の貼付が必要となります
ここで契約書の記載金額は、契約に際して賃貸人に支払い、後日返還されることが予定されていない金額であり、名義変更料や権利金などが対象となります。
地代は含まれない点は注意が必要 となります。

参照:国税庁HP

最後に…

いかがだったでしょうか。
税務調査で印紙税の貼付漏れが見つかると、本来貼るべき印紙税とさらにその2倍の金額(トータルで印紙税の3倍)を収めることになります。
収入印紙は郵便局やコンビニでも気軽に購入できますので、貼付漏れがないように気をつけてくださいね。

マクシブ総合会計事務所では、中小企業様の経理業務や記帳を代行しています。
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