マクシブ総合会計事務所

社宅家賃の本人負担額について

20.09.07 | 事務所通信

こんにちは。マクシブ総合会計事務所です。

福利厚生や節税対策の一環として、社宅制度を活用している会社も多いと思います。
社宅制度の導入にあたって、弊社のお客様からよくご質問をいただくのが、従業員等からいくら徴収すればよいのか、という点です。
今回はこの社宅家賃の本人負担額について、ご説明いたします。

社宅制度を導入するメリット


社宅制度
とは、会社が物件を賃借又は所有し、役員や従業員(以下、併せて「従業員等」といいます。)に貸し出す制度です。

会社としては賃料や取得費を経費として計上できるため、給料手当の一部を社宅費用に変えることで社会保険料の節減につながりますし、従業員等にとっては給与の一部を社宅で現物支給を受けることにより社会保険料や所得税の負担を抑えることが出来たりと、双方にメリットがあります

福利厚生の充実を図ることで、雇用の維持や採用面においてもプラスに作用することが考えられます。

社宅制度の導入ポイントは?


社宅制度を導入するに当たり、最も重要なポイントとなるのが従業員等の本人の負担額です。

借り上げ社宅の場合、家賃全額を会社負担とすると、従業員等に対しての給与とみなされ、課税の対象 となります
会社としては経費に出来ても、従業員等に所得税がかかってしまうのです。
実務上、賃料の50%を本人負担額とすると税務署から否認されることがまずないため、これを採用するケースが多いですが、最大限のメリットを受けることができません。
かといって、本人負担額が少なすぎると、給与として課税されてしまう可能性があります。

課税されないためには、一定額の家賃(以下、「賃貸料相当額」といいます。)を従業員等から徴収する必要があります。会社所有の物件も同様です。
この賃貸料相当額は、役員と従業員とで算出方法が異なります。具体的な算出方法を下記にてご説明いたします。

役員に社宅を貸す場合


役員
に貸す場合の賃貸料相当額は、社宅の床面積により小規模な住宅それ以外の住宅とに分け、次のように計算します。

小規模な住宅とは、法定耐用年数が30年以下の建物の場合には床面積が132㎡以下である住宅、法定耐用年数が30年を超える建物の場合には床面積が99㎡以下(区分所有の建物は共用部分の床面積を按分し、専用部分の床面積に加えたところで判定します。)である住宅をいいます。

なお、豪華な社宅に該当するもの(床面積が240㎡を超えたり、240㎡以下のものであってもプール等個人の嗜好が強く反映されたもの)には、次の算式の適用はなく、一般的な家賃相場が賃貸料相当額になります。
つまり、借り上げ社宅の場合には全額本人負担となってしまいます。

(1)役員に貸与する社宅が 小規模な住宅 である場合
次の①から③までの合計額が賃料相当額になります。

① (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
② 12円×(その建物の総床面積(㎡)/3.3㎡)
③ (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%

(2)役員に貸与する社宅が 小規模な住宅でない 場合
小規模住宅に該当しない場合には、その社宅が自社所有の社宅か、他から借り受けた住宅等を役員へ貸与しているのかで、賃貸料相当額の算出方法が異なります。

① 自社所有の社宅の場合
次のイとロの合計額の12分の1が賃貸料相当額になります。
イ (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×12%
ただし、法定耐用年数が30年を超える建物の場合には12%ではなく、10%を乗じます。
ロ (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×6%

② 他から借り受けた住宅等を貸与する場合
会社が家主に支払う家賃の50%の金額と、①で算出した賃貸料相当額とのいずれか高い方の金額が賃貸料相当額になります。

参照:国税庁 タックスアンサー No.2600 役員に社宅などを貸したとき

従業員に社宅を貸す場合


従業員
に貸与する場合は、次の(1)~(3)の合計額が賃貸料相当額となります。
なお、従業員の場合、本人負担額が賃貸料相当額の50%以上であれば、差額は給与として課税されません。

(1)(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
(2)12円×(その建物の総床面積(㎡)/3.3㎡)
(3)(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%

参照:国税庁 タックスアンサー No.2597 使用人に社宅や寮などを貸したとき

最後に…

今回は社宅制度において問題となる、本人負担額について解説いたしました。
多少の手間はかかりますが、実際に賃貸料相当額を計算すると、家賃の10%~20%が本人負担額となるケースが多いです。
会社としても従業員としても有用な社宅制度、ぜひ導入してみてはいかがでしょうか。

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