マクシブ総合会計事務所

役員貸付金のリスクとは? 利息の計上漏れに注意!

20.09.17 | 事務所通信

こんにちは!マクシブ総合会計事務所です。
最近は徐々に涼しくなってきて秋の訪れを感じますね。

今回は会社から役員への貸付金(以下:役員貸付金)についてご説明します。
会社と役員(社長を含む)はあくまで別人であり、役員が会社からお金を借りた場合には注意しなければならないことがありますので、是非参考にしてみてください。

役員貸付金とは


役員貸付金
とは文字通り 会社から役員に対する貸付金 です。

例えば、給与支給時に本来の給与以上のお金を会社の口座から役員の口座に振り込んだり、役員が私的に使うお金を会社の口座から引き出したりする場合は役員貸付金となる可能性があります。

あくまで会社のお金は事業の為に使うもので、役員であっても事業に関係無いことの為にお金を好き勝手に引き出したりはできません
なお、今回は役員貸付金としていますが、一般の従業員への貸し付けも同様の扱いとなります。

役員貸付金の留意点について ~利息が発生するケース~


会社の資金繰り上許す限り、役員が会社からお金を借りることは可能です。
ただし、役員貸付金については以下の点に留意すべきです。

① 会社の資金繰りが厳しくなる
会社の手元資金を役員に渡せば、返済されるまでは資金が減ってしまいます。
会社の資金繰りが厳しくなっては元も子もありません。

② 銀行への融資の際に不利となる
銀行は貸したお金が事業に有効に使われ、しっかりと返済される見込みがあるのかを見て融資をするため、会社へ貸したお金が役員の私的費用に使われることは望ましいことではありません。
今後の融資審査にマイナスに働く可能性があります。

③ 利息の計上が求められる
会社はあくまで営利活動を行うことが前提のため、税務上無償でお金を貸し出すことは原則として認められません
そのため役員貸付を行う際には 認定利息 と呼ばれる一定の利息の計上が求められます。令和2年中であれば1.6%とされています。

参照:国税庁HP

役員賞与と貸付金の関係について



役員が会社から借り入れをすることは可能ですが、その後返済ができず仕方なく会社が債権放棄した場合には、役員に対する賞与と見なされる可能性があります

また長期間貸付金が返済されない場合も税務署に賞与と指摘されてしまう可能性があります。税務上、役員への賞与は原則として経費として認められません。

結果として、課税所得の増加による法人税等の追加納付や源泉所得税の追加徴収が発生し、会社への負担が大きくなるため極力避ける必要があると言えるでしょう。

最後に…

いかがだったでしょうか?
役員貸付金には留意点が多くあまり積極的に活用することはお勧めできません。
会社の余剰資金を役員が使えるようにするには、正当な手続きで毎月の役員報酬を増額したり、事前に届け出をして役員賞与を支給したりするのが良いでしょう。
ただし、毎月の役員報酬や役員賞与の金額は期中に変更できないため慎重な経営判断が必要となります。

マクシブ総合会計事務所では、中小企業様の経理業務や記帳を代行しています。
お困りのお客様はぜひ一度ご相談ください!

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